本田建設(株)(島原市)/指名停止1ヶ月間
九州地方整備局は、雲仙復興事務所発注の「赤松谷川上流掘削工事」に係わる一般競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料において、入札説明書等の総合評価の項目中に「平成22年度以降に24歳以下の若年者を採用し、申請書及び資料の提出期限時点における雇用の状況を様式に記載すること」とあったにもかかわらず、既に2ヶ月前に退職した若年者の健康保険被保険者証のコピーを雇用している旨の資料として提出していた。
このことは虚偽記載にあたるため指名停止の措置を講じるものであるとしている。
指名停止措置業者名:本田建設株式会社
住所:長崎県島原市有明町大三東戌705
指名停止措置期間 :平成23年7月13日~平成23年8月12日まで
指名停止措置の範囲:九州整備局管内
どうして発覚したのだろうか?
[ 2011年7月20日 ]
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