アイコン 「あずさ監査法人」が平成21年期までオリンパスの監査法人 後に新日本監査法人

オリンパスの監査法人は、平成21年3月期の決算までは、日本の大手監査法人である「あずさ監査法人」であった。平成22年3月期の監査から、日本の大手監査法人である新日本監査法人に変わっている。 
長年粉飾を見過ごしてきた???のは、あずさ監査法人であり、新日本監査法人が、当問題をそのまま継承したようである。
 日本の大手監査法人2社が、(結果的に最重要な監査事項を)ろくに監査もせず、こんな監査報告書を提出していたら、何を信じたらよいか、日本の監査法人の監査は信用できないものといえよう。
 当時日本最大の監査法人であった中央青山監査法人が、山一證券・カネボウと監査法人の役目を果たさず、解体させられた反省が何も見えてこないのではなかろうか。

独立監査人の監査報告書
平成20年6月27日
オリンパス株式会社
取締役会 御中
あずさ監査法人
指定社員
業務執行社員 公認会計士  沖  恒弘  ㊞
指定社員
業務執行社員 公認会計士  小宮山 賢  ㊞
指定社員
業務執行社員 公認会計士  山口 直志  ㊞
当 監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオリンパス株式会社の平成19年4月 1日から平成20年3月31日までの第140期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査 を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がな いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ れた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判 断している。
 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オリンパス株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
 
[ 2011年11月 9日 ]
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