アイコン 栗本鐵工所、日本鋳鉄管、クボタ最高裁に上告/価格カルテル(談合)

 平成21年7月日公正取引委員会は、被審人株式会社クボタ、同株式会社栗本鐵工所及び同日本鋳鉄管株式会社(3社を併せて以下「被審人ら」という。)のダクタイル鋳鉄管直管の営業の一部に対し、平成12年2月10日、審判開始決定を行い、以後、審判官をして審判手続を行わせてきたところ、平成21年6月30日、被審人らに対し、平成17年法律第35号による改正前の独占禁止法第54条の2第1項の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる審決を行った。

主文
被審人株式会社クボタは金70億7208万円(平成12年(判)第2号につき金33億2689万円、平成12年(判)第5号につき金37億4519万円)を、被審人株式会社栗本鐵工所は金29億3489万円(平成12年(判)第3号につき金13億6828万円、平成12年(判)第6号につき金15億6661万円)を,被審人日本鋳鉄管株式会社は金10億5354万円(平成12年(判)第4号につき金5億1802万円、平成12年(判)第7号につき金5億3552万円)を、それぞれ課徴金として平成21年9月1日までに国庫に納付しなければならない。

以上の審決に対して3社は、審決の取消訴訟に関する平成23年10月28日付で請求棄却の高裁判決を受け、3社とも最高裁に上告した。
 

[ 2011年11月14日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサードリンク

※Google・Yahoo japan!・Twitter・ライブドア・はてな・OpenID でログインできます。

コメントする

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
九州倒産情報
日本一たい焼き
サイト内検索