指名停止 三洋工機(株)(鹿児島市) 2ヶ月間/九州地整
九州地整は、三洋工機(株)(鹿児島市南栄2-7-6)に対して、2ヶ月間の指名停止停止措置を取った。
指名停止期間:平成23年12月16日~平成24年2月15日までの2ヶ月間
措置範囲:九州地方整備局管内
措置事由:平成22年鹿児島県の川内川河川事務所が発注した機械器具設置工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として現場に配置し、建築業法違反により、平成23年11月29日鹿児島県から指示書分を受けたことによる。
[ 2011年12月19日 ]
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