アイコン 茨城県 談合で建設58社、30日間営業停止処分 

  茨城県は5日、公正取引委員会が8月認定した茨城県県西地域の談合事件で、建設業法に基づき、中村組(坂東市)など県西地域の建設58社(役員185人含む)を営業停止処分にすると発表した。
営業停止の期間は、今月9日~来年1月7日の30日間。公共事業の営業を一切禁止するほか、役員が新たに建設業を始めることを禁止する。
公取委が8月4日に談合排除命令を出した63社のうち、茨城県に関係している58社について、今回営業停止処分にしている。
公取委の排除措置命令対象63社
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.august/110804.pdf 

<茨城県は改善措置要求を公取委から受けていた>
 本年8月4日、境土地改良事務所及び境工事事務所が発注する工事に関し、本県職員が入札談合行為に関与していたとして、公取委から、官製談合防止法に基づく改善措置要求を受けていた。また、併せて、県西農林事務所土地改良部門が発注した工事についても、同様の問題を生じさせる疑いのある行為があったとして、職員の遵法意識の徹底及び県工事の発注業務の実態に関する調査を要請されていた。
 

[ 2011年12月 6日 ]
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