アイコン 国内蔓延 遺伝子組換え微生物を利用した添加物 キリン・CJ・BASF

厚労省は12月22日、12月5日のキリン協和フーズとCJジャパンから、遺伝子組換え微生物を利用した添加物を輸入販売していたと発表していたが、今度はドイツの巨大化学会社であるBASFも遺伝子組換え微生物を利用した添加物を、医療用として輸入したものを食品添加物としても販売していたとリリースした。
○今般、食品衛生法第11条第1項に基づく「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」(平成12年厚生省告示第233号)第3条に定める安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物「リボフラビン(ビタミンB2)」と「キシラナーゼ」が確認されたことから、その対応についてお知らせします。
1 経緯
 上記告示に基づく厚生労働大臣の安全性審査を経ていない遺伝子組換え微生物を利用した添加物の流通の判明及びその対応については、平成23年12月5日に公表を行ったところですが、当該事例を受け、同様の事例の有無について検疫所及び自治体を通じた調査を行っています。
 今般、BASFジャパン株式会社(BASFドイツの総合化学メーカー、売上高:5兆円以上)より、輸入したリボフラビン及びキシラナーゼ(※)が上記の安全性審査を経ていないこと、また、リボフラビンに関しては医薬品原料として輸入したものの一部を添加物に使用していたことの報告がありました。

 同社から得られた情報を分析したところ、リボフラビンに関しては、我が国の薬事法に基づく登録がなされ、日本薬局方及び欧州薬局方に基づき定められた成分規格に適合しており、個別の食品添加物の成分規格を満たしています。また、すでに国外を含め広く使用されている中で安全上問題となる情報は確認されていません。
 
一方、キシラナーゼに関しては、製造に係る詳細な情報を開発企業が保持しているため、現時点で食品安全委員会の評価に必要な資料の入手が困難と考えられます。

※ リボフラビンとキシラナーゼについて
 リボフラビンは着色料や強化剤として使用され、清涼飲料水やたれ等の着色及び食品の栄養強化剤として使用されている。輸入量は、過去3年間(2009年~2011年12月現在)で、医薬品原料として約82トン(内約36トンを添加物として使用)。

 キシラナーゼは酵素として製パン改良剤に使用されている。輸入量は、過去3年間(2009年~2011年12月現在)で0.6トン。
 
2 現在の状況
1) リボフラビンの取扱い
 平成23年12月20日、BASFジャパン株式会社に対し、当該リボフラビンの輸入、販売を取りやめるよう指示するとともに、食品安全委員会の安全性評価に必要となる資料の提出を指示しました。

2) キシラナーゼの取扱い
 また、平成23年12月21日に報告された、キシラナーゼについても輸入、販売を取りやめるよう指示するとともに、現時点で安全性に関する情報が確認できないため、本日、同社を所管する自治体を通じ、当該製品及び当該製品を用いた食品の回収を指示しました。

※ キシラナーゼの回収により、パンの流通に影響が生じる可能性は少ないことを業者に確認している。 
 
3 今後の対応
 リボフラビンに関しては、食品安全委員会での食品健康影響評価に必要な資料が整い次第、法令に基づき速やかに諮問を行うこととしています。なお、安全性が確認されるまでの間、BASFジャパン株式会社に対し輸入、販売を取りやめるよう指示しましたが、これらの添加物を使用して製造された食品の輸入、販売の取りやめの取扱いについては、改めて食品安全委員会の審議状況を踏まえて判断することとしています。
 
4 再発防止策
 今回の事例は、医薬品原材料を食品添加物に使用した違反事例であり、今後、同様の事例が発生しないよう、改めて、業界団体を通じて関係事業者に対して注意喚起を行います。
 
天下のBASFを相手に、へっぴり腰の厚労省は、BASFが法違反しているにも関わらず、罰を与えない。
遺伝子組換え微生物を利用した添加物は、外国で使用されていることから追認する方向にあり、今後、日本の食品に大量に使用されることになる。その表示も「遺伝子組換え微生物を利用した添加物」を使用した旨の品質表示は、一切記載されない表示になろう。
 
TPPの締結を前提に厚労省は、日本人を「遺伝子組み換え」種子や植物に慣れさせる必要があり、そのため今回、何のお咎めもない。
 
<天下のキリン協和フーズ社の件>12月5日厚労省リリース分
1 経緯
 遺伝子組換え食品及び添加物については、上記告示に基づき、厚生労働大臣の安全性審査を経た旨を公表されたものでなければ我が国での流通は認められていませんが、このたび、安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物(※)が輸入され国内で販売されていることが、これらの添加物の輸入販売業者であるキリン協和フーズ社の報告により判明しました。同社から得られた情報を分析したところ、これらの添加物は、食品衛生法に基づき定められた個別の添加物の成分規格を満たしており、すでに国外を含め広く使用されている中で安全上問題となる情報はなく、厚生労働省としても現時点では安全上の問題は確認できないものでありますが、法令に基づき、本日食品安全委員会に食品健康影響評価の諮問をしました。  

 ※これらの添加物(5’-グアニル酸二ナトリウムと5’-イノシン酸二ナトリウム、この2つの混合物である5’-リボヌクレオチド二ナトリウム)はCheil Jedang社(CJ社:本社は韓国)から輸入され、うち2種類についてキリン協和フーズ社から、さらに1種類についてCJジャパン社から報告があった。

 ※これらの添加物は年間600~700トン輸入されており、0.03%程度使用されていることから、約180~200万トン程度の加工食品に使用されている推計されている。(うまみ調味料の原材料として、たれ、つゆ、だし、スープ、ドレッシング、醤油、かまぼこなどの水産加工品、ハム、ソーセージなどの食肉製品など多種多様な加工食品に使用されている。)
2 現在の状況
 これらの添加物は法令上の手続きを満たしていないことから、上記報告を受けた11月29日、キリン協和フーズ社に対し、これらの添加物の輸入、販売を取りやめるよう指示するとともに、安全性審査のために必要なデータの提出を指示しました。また、本日までにCJ社のインドネシア工場から輸入実績のある10社(参考3)に対して、これらの添加物の輸入、販売を取りやめるよう指示しました。
3 今後の対応
 安全性が確認されるまでの間、輸入業者10社に対し輸入、販売を取りやめるよう指示しましたが、これらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取りやめ等については、食品安全委員会の評価結果を踏まえて判断することとしています。
 
[ 2011年12月23日 ]
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