アイコン 県政改革特別委員会・傍聴記!(長崎県)

不適格業者を監視しよう。

0108a.jpg12月27日長崎県議会、県政改革特別委員会「高比良(元)委員長」が開催されました。
その議事内容の一部を整理してみます。
11月29日、長崎県が発注した長崎港ふ頭用地造成工事(3工区)を㈱坂口工業が158,325,000円で落札しました。㈱坂口工業が長崎県に承認を求 めた施工計画書の説明によれば、埋立工事の施工に当たり、㈱坂口工業は関係者からの指摘がなかったら無謀な施工計画の下で違法な工事を行うとしていまし た。例えば、①年末年始、正月休み、土日、祭日も施工計画では就労することになっていました。正月、日曜、祭日を休日としない労働基準法を完全に無視した 計画工程表を作成し、県の承認を得ようとしていました。

②入札条件として、ガット船の使用が設計図書等に指示されていますが、工事用船舶等は、県内企業所有船舶の優先使用が義務づけられています。だが㈱坂口工業はこれに反して、県外企業所有船舶の「高砂丸」「宝来丸」の使用を試みたが、県の承認は得られませんでした。㈱坂口工業がここまでして県外船舶に拘る動機は簡単です。仕事に炙れている県外船舶の単価を安く叩き、利益率を上げたいからです。ようするに自社の金儲けしか眼中にないんです。新諫早市体育館で地元に迷惑を掛けている堀内組(佐世保市)と似たような企業体質と考えれば分かりやすいでしょう。この2社に共通してるのが、どちらも谷川弥一氏に近いというとこです。

③㈱坂口工業は県外企業所有船舶のガット船は使用できないと県から指摘されると、「チクザン」という県内所有船舶を使用するとして県の了解を得ていました。ところが、これがガット船ではなく、ガットバージ船とよばれる自航できない、桟橋みたいな船ではないかと山田博司委員に指摘されると「チクザン」の使用を諦めております。
ガット船とガットバージ船は、本質的に機能が異なるわけですから、㈱坂口工業は内航海運業法に違反する確信犯的な違法行為を試みたわけです。自動車で言えば、営業行為に、白ナンバーの車を緑ナンバーの車として使おうとして、県に承認を得ようとしたが却下されています。たまたま、今回は未遂に終わっていますが、北九州の某工事では無免許が発覚、指名停止処分を受けていますので、㈱坂口工業は会社一丸となって違法な工事を繰り返していると思われます。

④八方塞がりになり、県内所有のガット船を使用するようになっていますが、その間、長崎県も1ヶ月の無駄な日数ばかりか経費を浪費している。
もし、㈱坂口工業が当初の施工計画書通りに、工事を施工したとすれば、①労働基準法違反に問われたり、労働条件の悪化による、労働災害を引き起こす要因となっていたであろう。

ガット船②地域育成は国や地方公共団体等の方針であり、建設業者は従わなければならない。

③内航海運業法違反に問われたり、船の性能等が悪いため、大きな海難事故につながりかねない。
まず、坂口工業は未然に法令違反や事故等の防止に関し、指導頂いたことについて、山田博司県議や県当局関係者に感謝する必要があろう。
重要なことは、このような理不尽で法を犯そうとする不適格な業者は,厳重な監視が必要であり、ペナルティを課すべきではなかろうか。と、思う県政改革特別委員会の傍聴記でした。・・・・・②につづく

[ 2012年1月 8日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサードリンク

※Google・Yahoo japan!・Twitter・ライブドア・はてな・OpenID でログインできます。

コメントする

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
サイト内検索