アイコン 県政改革特別委員会・傍聴記!第三弾(長崎県)

同契約書に基づき甲(長崎県)の解除権の行使をすべきではありませんか。

特別委員会で証言するただ参考人特別委員会で証言する
多田参考人
11月29日、坂口工業が落札した長崎港ふ頭用地造成工事(3工区)「長崎県発注」に関し、同社は,日祭日も作業する工程計画を立てたり、県外船舶の使 用、あるいは内航海運業法に違反する船舶の使用を計画して、施工計画書に折り込み,県の承認を求めたが却下されました。この事について、関係者の御指導に より、法律違反行為や船舶災害あるいは労働災害か未然に防止でき旨のブログが掲載されていました。
見逃してはいけないことは、長崎県建設工事標準請負契約書(総則)第1条に「日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない」と記載され,長崎県と坂口工業は調印しています。

因みに、坂口工業は施工計画書も、法令を遵守する約束をしていることになります。
言いかえれば、法令を遵守すると約束しながら、内航海運業法違反船舶の使用承認を、長崎県に求めたことになる。これは、悪質である。
同計画に違法船舶を使用する旨の明記はしていない。これは、当然であるが、違法船舶であるのに,合法船舶と思わせて承認を求めたことが問題である。これ は,偽計であり、虚偽の文書を作成し行使しょとしたとにもなるであろう。違法とは知らなかった、との反論もあろうが,説得力に乏しい。
何故なら、港湾業者としては,ごく常識であり、適格性を問われなけばならない。

また、長崎県の港湾工事の入札制度では、入札参加条件として、一定の資格を設けている。稚拙で無知な不適格業者の参入は排除されている。
知らなかった行為を、犯罪に例えるなら、泥棒が他人の家に物取りに押し入った。泥棒さん、そこは私の土地、私の家、私の家ですよと指摘した。知りませんで したで済む問題ではありません。私たちは、子供の頃から、知らないで済むなら警察は要らない。と教えを受けて来ました。大人になり、子供の親になったから と、特定の人が許される訳がありせん。最近、泥棒をとがめることより、正しいことをしたり指摘したりする人を悪く言う傾向にあるが、本末転倒である。
発注当局も、共謀されたのではないでしょう。、知らなかったとすれば、過去において同類、類似工事の施工実績を調査し対処すべきだと思います。。
このような行為が、日常茶飯行われいるかと思うと、失望と落胆を感じます。

0108a.jpg今、国内では,税収の落ち込み等による国や地方財政悪化のため、一般消費税等の引き上げをめぐり、大きな波紋が広がっています。長崎県当局や長崎県議会議 員あるいは御関係の皆様に、事の重大さを認識して頂き、ペナルティを含めた入札制度の改革に取り組んで頂きたいと思います。
また、坂口工業は昨年、国発注工事において、労働災害を引き起こしたり、船舶の免許証を保持せず、船舶職員及び小型船舶操縦者違反で起訴され罰金刑の処罰を受けています。今回の事も含め、コンプライアンや遵法主義に欠ける、企業体質と思わざるをえません。
さらなる、監視が必要ではないかと思います。

尚、1ヶ月間着工出来ず、長崎県は無駄な日数と経費を費やしている。
これは、正当な理由がないのに着工しなかったことになるんで処罰の対象になる。
同契約書に基づき甲(長崎県)の解除権の行使をすべきではありませんか。
また、契約書と同様の効力を持つ特記仕様書に、「埋立の完成は1月末を目処とする」と指示されている。これはガット船積込、運搬、投入(彼杵港~長崎港小 ケ倉柳)40.000立方メートル全部であると解される。何故ならば、投入位置(縦断面図)や平積、立積等 の指示がなく、杜撰な設計図書とは考えずらいからです。着工が1ケ月遅れたことにより、指定工期内の完成は不可能ではありませんか。
以上より、契約工期内完成が不可能と予測されるのであれば、契約を解除すべきではないでしょうか、
また、県に発注者としての落ち度があれば別でしょうが。・・・・・④に続きます。

[ 2012年1月13日 ]
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