金子原二郎参議「月刊・選択」を名誉毀損の謎!
金子原二郎さんが「月刊・選択」を名誉毀損で訴えているが、第一回公判は今月、1月23日・東京地方裁判所で開かれる。
本誌が特殊なルートでタマタマ入手した「訴状」を読んだ感想は海砂の箇所はビンゴ、諫早干拓工事利権の箇所は少々過剰評価、工事云々よりも親族による諫早湾干拓入植疑惑ならビンゴだった。海砂に関する箇所は概ねビンゴである。金子さん、何を根拠に損害賠償の請求をするんだろう。ヤッパリ金に困ってるんだろうか、分からん。
まず、請求の趣旨から読んで見る。
(請求の趣旨)
Ⅰ 被告らは、原告に対し、各自金1100万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の 割合による金員を支払え
2 被告選択出版株式会社は、別紙Ⅰ記載のとおり謝罪広告を、別紙2記載の掲載要領に従い、被告選択出版株式会社の「選択」誌に掲載せよ。
3 訴訟費用は、被告らの負担とする
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
(請求の原因)
1 当事者
(1)原告の主な経歴は、下記のとおりであり、現職の参議院議員である。
記
昭和43年3月 慶応義塾大学卒業
昭和50年4月ないし同58年11月長崎県議会議員(3期連続)
昭和58年12月ないし平成10年1月 衆議院議員(5期連続)
平成10年2月ないし同22年3月 長崎県知事(3期連続)
平成22年7月から現在まで参議院議員
(2)被告選択出版株式会社(以下、「被告会社」という)
被告会社は、月刊誌である「選択」誌を発行する出版社である。
(3)被告湯浅次郎(以下、「湯浅次郎」という)
被告次郎は、「選択」誌の編集人である。
(4)被告湯浅正巳(以下、「被告正巳」という)
被告正巳は、「選択」誌の発行人であり、また被告会社の代表取締役である。
2 名誉毀損行為
(1)名誉を毀損する記事の掲載(甲1)
被告会社は、平成23年7月1日の「選択」誌7月号の42項ないし43項において、「土着権力の研究 【第3回】長崎県 有明商事」という見出しの下、別紙3記載のとおり記事(以下、「本件記事」という)を掲載した。
(2)名誉を毀損する記事の内容
本件記事は、「『海砂』利権で肥大化した新興勢力」の見出しの下。
①「豊かな漁場と多様な水産資源に恵まれた長崎県周辺は、漁場をつぶしながら採取するコンクリート材料「海砂」の一大産地という。相反するもう一つの顔をもつ。」との書き出しで始まり、「かつて海砂の一大産地だった瀬戸内海をはじめ、漁業に壊滅的打撃を与えるとしていまや全国各地で採取禁止となる中、九州北部に広がる玄界灘では甘い規制が続き、入れ替わるように日本一の海砂採取地となった。現在、海砂生産量の上位四県に周囲の福岡県・佐賀・長崎が入っているのはこのためだ。」「この長崎の海砂砂利を有し、いまや県内に隠然たる影響力を発揮する存在へと成長した長崎の土着権力が、諫早市小長井町に本社を構える「株式会社有明商事」(中村一喜社長)だ。」(以下「本件記事①」という)。
ここまでを読んでの感想だが、何処が金子さんの名誉を毀損しているのか理解できん。・・・②に続く
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