下請け虐めは止めましょう 菓子問屋の(株)高山
公取委は18日、(株)高山(東京都台東区西浅草3-24-6)が、下請代金支払遅延防止法第4条1-3下請代金の減額の禁止の規定に違反していたとして、同社に対して是正勧告を行った。
事案は、
同社は下請業者から商品を受領後、自社の取引先の物流センターに納品しているところ、物流センターの使用料に充てるため「センターフィ」として、納入額に対して一定率を下請業者に負担させていた。総額は2,309万492円であった。
このことは、上記の法違反である。
同社は公取委の指摘を受け、当該額を既に下請業者に返還している。
[ 2012年1月20日 ]

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