アイコン 大洋基礎/営業停止命令受ける

大洋基礎(株)(東京都中央区日本橋小舟町3-4)は、現場作業中、機材が倒れ路上の一般人に死傷者を発生させたとして、次の通り営業停止命令を受けた。


(1)営業停止期間:平成24年3月6日から平成24年3月12日までの7日間
(2)地域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内
(3)停止を命ずる営業の範囲:とび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
(4)処分理由
大洋基礎(株)は、民間企業の共同住宅新築工事において、一次下請として基礎工事に携わったが、平成21年4月14日の杭工事の作業中にアースドリル機が 路上に転倒し、公衆1名が死亡、さらに公衆4名が負傷する工事事故を発生させた。この件について、同社及び同社役職員に対して、平成23年11月2日に東 京地方裁判所から業務上過失致死傷罪及び労働安全衛生法違反による判決があり、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第1号及び第3 号に該当すると認められる。

 

[ 2012年2月23日 ]
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