指名停止/みどり建設(株)
国交省中国地方整備局は、みどり建設株式会社(山口県防府市国衙5-6-28)に対して、次のとおり1ヶ月の指名停止措置を取った。
指名停止措置期間:平成24年2月28日~ 平成24年3月27日(1ヵ月)
指名停止措置の範囲:中国地方整備局管内
事実の概要
みどり建設(株)は、防府市大字下右田勝坂の剣川渓流保全外工事(山口河川国道事務所発注)現場において平成23 年4 月5 日に発生した工事関係者の事故について、内容虚偽の労働者死傷病報告を労働基準監督署へ提出した。
このことが労働安全衛生法第100 条第1 項及び労働安全衛生規則第97 条第2 項に違
反するとして、山口簡易裁判所において判決を受けた罰金刑が、平成24 年1 月12 日に
確定したため。嘘の申告はダメです。
[ 2012年2月28日 ]
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