指名停止1ヶ月(株)植中組/中国地整 宅建業法違反
指名停止措置の概要
1.指名停止措置業者名:株式会社植中組(山口県長門市西深川871-1)
2.指名停止措置期間:平成24年3月27日~ 平成24年4月26日(1ヶ月)
3.指名停止措置の範囲:中国地方整備局管内
4.事実の概要
(株)植中組は、免許を受けないで業として宅地建物取引を行ったことが宅地建物取引業法第12条第1項に違反したとして、平成24年2月13日に長門簡易裁判所において罰金刑の略式命令を受け、同年2月29日にその罰金刑が確定した。
[ 2012年3月29日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメント