アイコン 紳士服販売のコナカ/下請け虐めは止めましょう

中小企業庁が紳士服販売のコナカに対して調査を行い、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認めら れたため29日、中小企業庁長官は、同法第6条に基づき、公正取引委員会に対して、同法第7条に基づく勧告等の措置をとるよう請求した。

コナカは、紳士服等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に対し、「値引き」として、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、平成21年10月から平成22年11月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減額していた事実が確認された(下請代金の額から減額していた金額は、下請事業者10名に対して、総額約3,074万円)。

 コナカは国内に約270店舗を展開、11年9月期連結売上高は約648億円。今回の措置請求について「業者には全額返還する。社内への周知徹底を図り、再発防止に取り組みたい」としている。
 

[ 2012年3月30日 ]
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