アイコン 高木証券の顧問さん、インサイダー取引による課徴金納付命令

高木証券の顧問に対して、インサイダー取引をなしたとして課徴金納付命令を発した。

1、決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金131万円
(2)納付期限 平成24年5月30日

2、課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部及び大阪証券取引所市場第二部に上場されている髙木証券(株)の顧問であったものであるが、平成22年10月18日までに、その職務に関し、
イ、同社の平成23年3月期第2四半期の決算において訴訟損失引当金繰入額として55億9,000万円の特別損失を計上することが確実になった旨の、同社の業務遂行の過程で損害が発生した旨の重要事実、

ロ、同社の業務執行を決定する機関が、既に行う決定をし、公表がされていた平成23年3月期の中間配当を行わないことを決定した旨の重要事実、

ハ、同社の同期の期末配当について、平成22年7月28日に公表された予想値は3円であったのに対し、同社が新たに算出した予想値は0円となり、公表された直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実をいずれも知りながら、法定の除外事由がないのに、上記各事実の公表がされた平成22年10月26日午後3時ころより前の同月22日午前9時4分ころから同月26日午後零時32分ころまでの間、妻名義で、自己の計算において、髙木証券の株式合計4万2,000株を売付価額合計450万8,000円で売り付けたものである。

インサイダー取引で、逮捕される場合とされない場合の違いは何かあるのであろうか。
インサイダー取引額の大小? インサイダー取引の回数?

[ 2012年4月 4日 ]
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