アイコン 大和ハウス工業  徳島の賃貸住宅建築瑕疵で監督処分

建設業法に基づく監督処分について

大和ハウス工業は、平成6年に徳島市において建築した賃貸住宅に施工上の瑕疵が判明したことに伴い、国土交通省近畿地方整備局から、5日付で、建設業法第28条第3項に基づき下記のとおりの監督処分を受けた。
当社では、当該瑕疵が判明して以降、品質確保のための専門部署の拡充や社内教育の徹底など再発防止策を講じてきたが、今般の処分を厳粛に受け止め、引き続き全社をあげて信頼の回復に努めるとしている。

近畿地方整備局は、同社が平成5年から同6年にかけて施工した共同住宅の建設工事に関して、平成20年6月19日に特定行政庁である徳島市から所有者に対して、当該建築物が建築基準法に違反するものとして是正勧告書が発出されている。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとしている。

<処分の概要>
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
(1)停止の対象となる営業の範囲
徳島県内における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
(2)期 間 平成24年4月20日から平成24年4月26日までの7日間
(3)理 由 当社が平成6年に施工した賃貸住宅の建築工事に関して、平成20年6月19日に特定行政庁である徳島市から所有者に対して、当該建築物が建築基準法に違反するものとして是正勧告書が発出されている。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められること。
なお、上記瑕疵に関する施主様への対応につきましては、裁判手続にかかる確定判決の後すみやかに、同判決による賠償金を支払うことをもって終えております。

[ 2012年4月 5日 ]
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