タマホームも大変 太陽光発電パネル反射光訴訟
隣家の屋根に取り付けられた太陽光パネルの反射光が家の中に差し込み、日常生活に支障が出たとして、横浜市金沢区の住民2人が隣人男性と設置工事を したタマホーム(東京)にパネル撤去と計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は18日、パネル12枚の撤去と計22万円の支払いを命じた。
原告側弁護人は、裁判所が、近隣への被害を認めて太陽光パネル撤去を命じる判決は珍しいという。
佐藤哲治裁判官は、判決理由で「反射光は、ほぼ毎日午前中に原告の家に差し込み、室内でもまぶしくて洋裁などができない」と指摘。「家の円満な利用が妨害され、受忍限度を超えている」と認定した。
撤去の判決であるが、少し角度を変えさせれば問題も許容範囲内に収まると思われるが、裁判官も人の子、太陽光発電を嫌いなのであろう。(裁判官職は絶対ではなく、単なる仕事である。冤罪事件などはでっち上げ検察と節穴裁判官によるものである)
こうした判決がでれば、控訴しない限り判例となる。
今では大手住宅メーカーも含め殆どの住宅会社が、太陽光発電を推奨しており、国も福島原発水素大爆発による原発停止やCO2削減問題もあり、補助金を出して普及を急いでいる。
こうした問題は全国の太陽光発電の施工現場で発生している可能性があり、メーカー側も反射を減衰させた表面材仕様にするなど今後求められる。
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