フェイス社員から情報取得した株購入者に課徴金支払命令/金融庁
被審人(株購入者)は、遅くとも平成22年1月14日までに、(株)フェイス(東証一部)の社員から、同人がその職務に関し知った、(株)フェイスの業務執行を決定する機関が、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されていたコロムビアミュージックエンタテインメント(株)(当時)の総株主等の議決権の数の百分の五以上の株式を買い集めることについての決定をした旨の公開買付けに準ずる行為の実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成22年1月22日より前の同月20日、自己の計算において、コロムビアミュージックエンタテインメント(株)の株式合計11万株を買付価額合計373万円で買い付けたものである。
納付すべき課徴金の額 金133万円。
[ 2012年4月19日 ]

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