アイコン 三井住友建設、大成建設、大林組、奥村組、飛島建設、不動テトラ、東洋建設、安藤建設、佐田建設、株木建設、植木組、新井組、クボタ工建/国交省 営業停止処分15日間

国土交通省の当該地整局長は、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、三井住友建設ら13社に対して営業停止命令の監督処分を行った。

処分対象業者
1 三井住友建設株式会社(東京都中央区佃2-1-6、代表:則久芳行、処分対象:住友建設)

 大成建設、大林組、奥村組、飛島建設、不動テトラ、東洋建設、安藤建設、佐田建設、株木建設、植木組、新井組、クボタ工建は略

2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令(10社共通)
(1)期間
平成24年5月8日から平成24年5月22日までの15日間(10社共通)
(2)地域(10社共通)
東京都
(3)停止を命ずる営業の範囲(10社共通)
土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

3.処分理由(ほかの事業者は同文に準ずる)
住友建設(株)は、他の事業者と共同して、遅くとも平成9年10月1日以降財団法人東京都新都市建設公社が発注する特定土木工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが平成17年法律第35号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成13年12月14日に課徴金の納付を命ずる審決を受けた。同社は、これを不服として審判手続きを行ってきたところ、平成20年7月24日に課徴金の納付を命ずる審決を受けた。同社は、これを不服として審決取消を求める請求を東京高等裁判所へ提訴したが、棄却され、最高裁判所へ上告していたが、平成24年2月20日最高裁判所から上告棄却の通知を受け、課徴金の納付を命ずる審決が確定したものである。このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
三井住友建設株式会社は、平成15年4月1日付け会社合併により、住友建設株式会社から土木工事業に関する営業を承継していることから、建設業法第28条第3項の規定に基づき三井住友建設株式会社に対して営業の停止を命ずるものである。

当談合事件は土工協の談合廃止宣言以前の事件であり、あまりにも古く、これら10社は裁判費用の追い銭を支払い続けていたようだ。
当該ゼネコンの管内の営業店舗の職員は、コールデンウィークが長引きそうだ。

[ 2012年4月24日 ]
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