アイコン 味岡建設(株)指名停止3ヶ月/九州地整 粗雑工事

九州地方整備局は、過失による粗雑工事を発生させた味岡建設(株)について、3ヶ月間の九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施した。

1. 指名停止措置業者名: 味岡建設(株)(熊本県球磨郡多良木町多良木144-1)
2. 指名停止措置期間 : 平成24年5月7日~平成24年8月6日(3ヶ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

<事実概要>

 本件は、八代河川国道事務所発注の湯浦川橋上部工(P3~P6)工事において、下部工(橋脚)と上部工(橋桁)を連結するための支承アンカーボルト設置の際に不具合が生じたため、調査した結果、同事務所発注の「熊本3号湯浦川橋下部工(P5)工事」の元請業者が適正な施工管理を怠ったため、支承アンカーボルト箱抜き20カ所のうち、17カ所において平面位置、鉛直度が出来形管理基準の規格値を満足していない粗雑工事が判明したもの。

 また、元請業者は、支承アンカーボルト箱抜きに関する出来形管理図表等に虚偽の記載を行い完成検査を受けたものである。
 当該粗雑工事については、修補請求を行い、既に平成24年4月16日に修補を完了しており、供用予定時期に影響はない。

<不具合の原因等>

1、 箱抜き平面位置・鉛直度の不具合: 支承アンカー箱抜き用の型枠(厚紙製円筒φ200)設置の際、位置がずれていたか、若しくは支承アンカー箱抜き用の型枠の固定が不十分であったため、コンクリート打設時に型枠が斜めにずれた。

2、施工管理: 施工者は、コンクリート打設前に型枠や鉄筋などが設計図書のとおり配置されていることを確認するようになっているが、その確認を怠ったことと、固定状況の確
認不足。

 熊本を代表する地場ゼネコンであるが・・・。
 

[ 2012年5月11日 ]
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