アイコン 居酒屋「和民」のワタミ/過労死問題 残業協定不正手続き

居酒屋チェーンを展開するワタミフードサービス(東京)に入社二カ月後に自殺した森美菜さんが、長時間労働などを理由に過労死と認定された問題で、同社が労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まず、従業員に時間外労働をさせていたことが、会社側への取材で分かった。

手続きが形骸化すれば、経営者側の思うままに従業員側に長時間労働を強いることも可能だ。同様の違反は、ほかの多くの企業でもみられる。

 この手続きは「時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)」。厚生労働省労働基準局監督課は、ワタミフードサービスについて「適正なやり方とは言えず、労基法に抵触する」と指摘している。 労基法上、時間外労働は禁じられているが、労使間で三六協定を結べば認められる。
  三六協定を結ぶには、経営者側は店や工場ごとに労働組合もしくは、従業員の過半数の推薦で選ばれた代表との合意が必要となる。

ワタミフードサービスは毎年、「和民」など全国五百三十のチェーン店(四月一日現在)で三六協定を結んでいる。同社は労働組合が無く、協定を結ぶには、店舗ごとに社員やアルバイトの過半数の推薦を得た代表と合意しなければならない。

しかし、実際は違った。親会社ワタミの法令順守部門を担当する塚田武グループ長は「店長がアルバイトの中から代表を指名し、協定届に署名させている」と、手続きが形骸化していたことを認めた。
  同社は全店の協定届に、従業員の代表を「挙手で選出」と明記していたが、塚田氏は「挙手している前提で記載していたが、実態として行っていなかった」と釈明した。以上、東京新聞。

三六協定の協定印は、労働組合(新興企業には殆どない)がない企業は、会社ご用達社員が印鑑を押しているのが、全部と言っていいだろう。
監督署も規制緩和ムードに加え、不況となると殆ど抜き打ちの事業所検査もしない。最近の労働監督署は、事業者向けの補助金窓口と化かしているのが実態のようである。

同社は東日本震災の復興に貢献するため、震災地にコールセンターを作った。震災地では、多くの仕事先もなくなり、大変喜ばれた。しかし、採用は当地の最低賃金での雇用であった。ワタミたるものが最低賃金での採用に、ネット上多くの書き込みが生じたためか、一定期間を過ぎれば、時間給を上げると発表した。何か、渡邉オーナーのイメージが崩れっぱなしである。
 

[ 2012年5月18日 ]
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