アイコン プレナス勝利、㈱鹿児島食品サービス惨敗 FC店争奪訴訟

プレナスが、㈱鹿児島食品サービスから提起されていた訴訟につき、平成23年11月29日付にて同社より上告の提起及び上告受理の申立てがなされていたが、最高裁より上告を棄却する旨、及び上告審として受理しない旨の決定がなされた。

内容は次の通り、

1.勝訴確定に至るまでの経緯
本件は、当社を被告及び被控訴人とする損害賠償請求訴訟(損害賠償総額4 億2052 万1537 円)に係る第一審及び第二審の判決(第一審は鹿児島地方裁判所にて平成23 年2 月23 日付(判決書送達日は同年2月28 日)、第二審は福岡高等裁判所宮崎支部にて平成23 年11 月16 日付(判決書送達日は同年11月21 日))を不服とし、㈱鹿児島食品サービスが平成23 年11 月29 日付で上告の提起及び上告受理の申立てを行っていたもの。これに対し最高裁判所は、平成24 年5 月18 日付(調書送達日は同年5 月21 日)にて上告の棄却及び上告審の不受理を決定した。

2. 上告を提起した者
(1) 商 号 ㈱鹿児島食品サービス
(2) 所 在 地 鹿児島市荒田一丁目7 番16 号
(3) 代表者の氏名 代表取締役 戎井 正己

3. 最高裁判所の決定内容
(1) 本件上告を棄却する。
(2) 本件を上告審として受理しない。
(3) 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

一昔前なら、鹿児島食品サービスの提訴も一部認められたろうが、コンビニを見れば分かるとおり今は昔と違い、商売は完全自由競争の時代となっている。
ましてや、鹿児島食品サービスのFC店がプレナス側に寝返り加盟してもFC店の意思であり、合法的なよほどの制約がない限り、プレナスを対象とした訴訟には耐えられない。今回の裁判は鹿児島食品サービスにとって、裁判費用がもったいない裁判であったといえる。「ほっかほっか亭」のハークスレイのプレナスに対する代理戦争でもあった。

原訴 2009年7月
訴訟内容は、プレナスが「ほっともっと」を2008年5月創設した際に、鹿児島食品サービスと「ほっかほっか亭」加盟契約を結んでいた鹿児島県内の35の加盟店に対し引き抜き行為をしたこと、および、同社傘下の「ほっかほっか亭」店舗に近接して「ほっともっと」店舗を新規出店したことにより損害を被ったとして、約4億2,000万円の損害賠償を請求するというものであった。
プレナスは2008年5月、ほっかほっか亭総本部との契約を解約し、新たな持ち帰り弁当ブランド「ほっともっと」での営業を開始した。
その際に、鹿児島食品サービスはプレナスの「ほっともっと」創設には賛同せず、ほっかほっか亭総本部(ハークスレイ関連)のもとで営業を開始し、その後ほっかほっか亭総本部の子会社となっている。
その際、鹿児島食品サービスの加盟店35店舗は、鹿児島食品サービスの方針に反し「ほっかほっか亭」ではなく「ほっともっと」で営業を開始した。

この件について鹿児島食品サービスは『35店舗がプレナスに引き抜かれた』と主張し、プレナスは、『鹿児島食品サービスの加盟店は「ほっともっと」と「ほっかほっか亭」のどちらのブランドで今後営業を行うのかを選択した結果、35店舗が「ほっともっと」を選択した』と主張している。
 

[ 2012年5月23日 ]
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