アイコン マンション管理業者抜打調査 148社の内73社に是正指導/国交省

マンション管理業者への全国一斉立入検査結果の概要について
国交省の各地方整備局及び北海道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局において、全国のマンション管理業者のうち148社(昨年度138社)を任意抽出し、平成23年10月から概ね3ヶ月の間に、事務所等への立入検査を実施した。

1.目的
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「適正化法」という。)が平成13年8月に施行され、マンション管理業者の登録数が2,391者(平成23年度末現在)、マンションのストック戸数が、約580万戸(平成23年末現在)に達する中で、各登録業者が適正化法に則り適正にマンション管理業を営むことは、極めて重要。
このため、平成17年度以降、各地方整備局等において、マンション管理業者への全国一斉立入検査を実施しているところであり、平成23年度においても、マンション管理業者の事務所等へ立ち入り、適正化法に係る法令の遵守状況について検査を行い、必要に応じて是正指導等を実施することで、マンション管理の適正化を推進するもの。

2.検査結果
今回の検査では、昨年度に引き続き、管理業務主任者の設置、重要事項の説明等、契約の成立時の書面の交付、財産の分別管理及び管理事務の報告の5つの重要項目を中心に、全国148社に対して立入検査を行い、73社に対して是正指導を行った(指導率49.3%)。 
昨年に比べ、違反者は減少したが、制度改正に対する認識不足がまだ多く見られた結果となった(制度改正に係る違反を除いた場合の是正指導対象は43社であり、全立入業者数に占める是正指導が必要となる業者数の割合は29.1%と昨年度(39.1%)より減少している。)。
以下、適正化法の各条項ごとの指摘該当者数(重複該当あり)を示した。

【適正化法条項】     【指摘該当社数】
管理業務主任者の設置(法第56条関係) 4社( 4社)
重要事項の説明等(法第72条関係) 59社(35社)
契約の成立時の書面の交付(法第73条関係) 30社(26社)
財産の分別管理(法第76条関係) 30社( 1社)
管理事務の報告(法第77条関係) 16社(16社)
※( )書きは省令改正に係る違反を除いた場合の数

[ 2012年5月24日 ]
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