アイコン 日本ピー・シー・テー建設(株) 指名停止1ヶ月/九州地整 違反高額下請け

九州地方整備局は、日本ピー・シー・テー建設(株)が違法な下請契約により宮崎県より指示処分を受けたことにより、次の通り指名停止措置を取った。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 日本ピー・シー・テー建設株式会社(宮崎県延岡市大武町787番地1)
2. 指名停止措置期間: 平成24年6月4日~平成24年7月3日(1ヶ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、日本ピー・シー・テー建設株式会社が、綾町発注の工事において、特定建設業の許可を有しない元請業者と建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことにより、同法第28条第1項第7号に該当するとして、平成24年5月8日に宮崎県知事から営業停止処分を受けたものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる日本ピー・シー・テー建設株式会社が、建設業法に違反し営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第13号(下記参照)に該当する。 従って、本件については、指名停止1ヶ月を適用する。


最近、九州地方整備局では、珍しく指名停止が少ないと喜んでいたが、まとめて出してきた。

[ 2012年6月 5日 ]
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