アイコン 安田電機(株) 指名停止1ヶ月/九州地整 違反高額下請け

九州地方整備局は、安田電機(株)が違法な下請契約により大分県より指示処分を受けたことにより、次の通り指名停止措置を取った。

1. 指名停止措置業者名: 安田電機株式会社(大分県中津市大字島田423-8)
2. 指名停止措置期間: 平成24年6月4日~平成24年7月3日(1ヶ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
4. 事実概要
 本件は、安田電機株式会社が、電気工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結したことにより、同法第28条第1項第6号に該当するとして、平成24年4月23日に大分県知事より指示処分を受けたものである。
 当該業者たる安田電機株式会社が建設業法に違反し指示処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第13号に該当する。従って、本件については、指名停止1ヶ月を適用する。

[ 2012年6月 5日 ]
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