アイコン 太陽電気(株)(熊本市)1年間の営業停止処分/九州地整

平成24年6月7日、国土交通省九州地方整備局長は、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく監督処分を行った。

処分対象者:太陽電気株式会社(熊本市中央区八王寺町38番22号)

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期間
平成24年6月22日から平成25年6月21日までの1年間
(2)地域
全国
(3)停止を命ずる営業の範囲
電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

処分理由
太陽電気株式会社の元取締役は、国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所が平成21年3月19日、平成21年9月4日、及び平成22年9月6日に入札を執行した3件の電気工事において、同事務所防災課長から調査基準価格から消費税を控除した価格に近似する価格の教示を受け、同社の元代表取締役は、教示を受けた価格を基に近似した入札価格を決定し、その価格で入札して3件の工事を落札し、もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をしたものである。

また、同社の元代表取締役は、平成22年3月頃に上記の防災課長に対し、上記の電気工事に対し有利かつ便宜な取り計らいを受けた謝礼、又は有利かつ便宜な取り計らいを受けたい趣旨の下に現金を供与し、さらに同社の元代表取締役及び元取締役は、同年6月頃に同防災課長に対し、物品の供与とその取付け工事を施工して提供し、もって同防災課長の職務に関し賄賂を供与したものである。
これにより、平成24年3月8日に福岡地方裁判所において、それぞれ懲役刑(執行猶予付き)の判決を受け、その刑が確定している。
 

[ 2012年6月 7日 ]
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