アイコン 破産した(有)京きものあづま クレジット契約の名義貸し問題残る

呉服屋の(有)京きものあづま(北海道旭川市豊岡7条5-3-15、代表:我妻養一)は平成19年11月、業績不振から負債額約2億3千万円を抱え事業停止、本年4月25日旭川地方裁判所において破産開始決定を受けた。

ところが、京きものあづまが、客の名義を借り、信販契約書を作成、クレジット会社から資金を調達して運転資金にしていたことから、問題が尾を引いている。

クレジット会社のジャックスから、名義を貸した26人に対して、総額2,800万円が請求された。客側は名義を貸しただけで、架空取引であり支払う必要はないとして、契約の取り消しを求め、支払いを拒んでいる。
ジャックスは6月11日、2,800万円の支払訴訟を旭川地方裁判所に起こした。
 一人当たり107万円あまりとなる。
 
クレジット契約問題はいろいろあるが、この裁判は契約金額も含め契約確認をクレジット会社側が、「京きものあづま」が提出したクレジット契約者に対して行っていたかどうかも争点になると思われる。

ジャックス側が主張するように、クレジット契約において、名義を貸すこと自体は不法行為であるが、以前、いろいろなクレジット問題が発生、国はクレジット会社側にも一定の規制をかけた。
ジャックス側が、金額的にも高額であり、本人確認を行っていたら、名義を貸した方が負けだろうが、そうでなければ、上術のようなクレジット問題が発生していたことから、裁判も難しい判断となろう。通常ならば、クレジット側の完全勝利となる・・・。

意外とクレジット契約に対して、素人の人たちは理解していない面がある。

[ 2012年6月13日 ]
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