アイコン 暗いLED/措置命令受けたオーム電機・エディオン・コーナン等12社

暗いLED消費者庁は14日、LED(発光ダイオード)電球の明るさが表示より不足していたとして、販売した12社に対し、景品表示法に基づき再発防止を求める措置命令を出した。

消費者庁は、一般照明用電球形LEDランプ(以下「LED電球」という。)を販売する事業者12社(以下「12社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。
12 社は、一般消費者に供給するLED電球について、商品パッケージ等において、「白熱電球60W形相当の明るさ」等と表示していたが、実際には、用途によっ ては比較対照とした一般照明用白熱電球(以下「白熱電球」という。)と同等の明るさを得ることができないものであり、景品表示法に違反する行為(同法第4 条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められた。

なお、本件は、公取委との合同調査の結果を踏まえ、当庁が措置命令を行うものと発表した。
その資料では、パッケージに「白熱電球60ワット相当の明るさ」などと記しながら、光の総量が表示の約31~87%しかなかった。LED電球は下向きに照らすため、天井埋め込み式で表示通りの明るさを感じることがあるが、部屋全体を照らす際は暗くなる。

措置命令を受けた12社とは
エディオン、コーナン商事、オーム電機、アガスタ、グリーンハウス、恵安、光波、セントレードM.E.、タキオン、リーダーメディアテクノ、エコリカ、スリー・アールシステム。
なお、各社は既に、用途に応じた光量を表示するなど改善している。

消費者庁
<規格と実際>

ア 日本工業規格(JIS)において、白熱電球の40ワット形の全光束は485ルーメン、白熱電球の60ワット形の全光束は810ルーメンと規定されている。

イ 白熱電球は、ほぼ全方向へ配光されるのに対し、LED電球は、現時点においては、下方向(下向きの照明器具に取り付けて用いる場合。以下同じ。)への配光が強く、上方向及び水平方向への配光が弱い形状のものが多い。
このような形状のLED電球を、例えば白熱電球の60ワット形の代替品として、ダウンライト、スポットライト等の上方向及び水平方向へ光が広がる必要性の低い照明器具等に取り付けて用いる場合には、当該LED電球の全光束が白熱電球の60ワット形の全光束より低くても、下方向の明るさが白熱電球の60ワット形と同等となる程度の全光束であれば、白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることができる。
しかし、空間全体を照らすための照明器具等に取り付けて用いる場合には、少なくとも白熱電球の60ワット形と同等以上の全光束でなければ、白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることはできない。

ウ 実際には、対象商品の全光束は、ほとんどが前記アの値を大きく下回るものであり、用途によっては比較対照とした白熱電球と同等の明るさを得ることができないものであった。

<光源の単位>
光源の明るさを評価する指標としては、
・単位時間当たりに放射される光の量である「光束」(単位:lm(ルーメン))、
・単位面積当たりに入射する光束である「照度」(単位:LX(ルクス))

このうち、照度は、測定位置・距離等によって変化するが、光源から放射される光の総量(全光束)は条件に左右されず一定であることから、光源の明るさの性能は、全光束で測定するのが適当である。(消費者庁見解)。

<12社に対する措置命令の概要>
ア 12社が行った前記2(2)記載の表示は、LED電球の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを社内に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

消費者庁は「ワットは消費電力の単位で、LED電球を選ぶ際は、光量の単位のルーメンを基準に選んでほしい」と呼びかけているという。これまで半世紀以上も白熱球も蛍光灯もW数で明るさが表示されてきた。国民は、W数を明るさの基準としており、今後はルーメンでいきますとかいわれても困ると言うものだ。
ルーメンとWを併用書きにし、最初から計測の仕方も統一させていたら、こうした問題は起こらなかったと思われる。JIS規格があるからとして、指導しなかった行政の怠慢のツケが措置命令となったようだ。

LEDはそれにしても高すぎる。もっと安い品質が保証された中国製のものを導入するべきだ。高い日本製=高品質はもう通用しなくなってきている。(措置命令を受けた会社のLEDは殆ど海外製と思われるが・・)。

[ 2012年6月15日 ]
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