日新製鋼/カラー鋼板価格談合カルテルの審判請求で審決変わらず
平成21年8月27日、公取委が行った「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について」につき、公取委は、 日新製鋼からカラー鋼板について審判請求を受けていたものの、6月15日審決したものの、内容は変わらず、実質請求棄却であった。
日新製鋼は、他の事業者と共同して、建材製品製造業者向け特定カラー鋼板のひも付き取引での販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における本件ひも付きカラー鋼板の販売分野における競争を実質的に制限していた。
被審人の本件違反行為の実行期間は,独占禁止法第7条の2第1項の規定により,平成16年4月1日から平成18年9月6日までであり、独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は14億6062万円である。
被審人は、被審人と三和シヤッターとの間の取引関係が密接で特殊であること、被審人において本件ひも付きカラー鋼板の担当部門とは全く別の部門が三和シヤッターとの取引を担当しており、両部門間で頻繁に情報が交換されることはなかったこと、他社との競合性がないこと等を主張するが、
これらの事情によって、被審人の三和シヤッター向け本件ひも付きカラー鋼板について、当該行為(本件合意)を行った事業者が明示的又は黙示的に当該行為の対象からあえて除外したこと、あるいは、これと同視し得る理由によって当該商品が当該行為による拘束から除外されていることを示す特段の事情があるとは認められず、独占禁止法第7条の2第1項にいう「当該商品」に該当する。
平成21年8月21日価格談合カルテル課徴金/万円
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日鉄住金鋼板株式会社
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東京都港区東新橋一丁目9番2号
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代表取締役 武田 厚
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GL鋼板
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GI鋼板
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カラー鋼板
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合計
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376,320
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123,955
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133,801
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634,076
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日新製鋼株式会社
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東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
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代表取締役 鈴木 英男
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GL鋼板
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GI鋼板
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カラー鋼板
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合計
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321,838
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81,175
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146,062
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549,075
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株式会社淀川製鋼所
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大阪市中央区南本町四丁目1番1号
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代表取締役 國保 善次
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GL鋼板
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GI鋼板
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カラー鋼板
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合計
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164,450
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127,561
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75,556
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367,567
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