アイコン タマホーム取引の一級建築士 長期優良住宅に付11ヶ月の業務停止処分受ける

国交省は、一級建築士の懲戒処分を行った。当処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を 得て行うこととなっている。去る6月18日に開催された中央建築士審査会において、一級建築士6名に対する懲戒処分について同意が得られ、25日付けで処 分し公表した。

<吉田他起子一級建築士>
① 処分の内容
平成24年10月1日から業務停止11月
② 処分の原因となった事実
石川県内の建築物(5物件(長期優良住宅認定:平成21年12月、平成22年1月、同年2月(2物件)、同年3月))について、タマホーム(株)野々市支店一級建築士事務所(石川県知事登録第13445号)の業務に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請手続において、当該申請手続の代理者として、長期優良住宅認定申請書の内容と現場が異なるにもかかわらず、長期優良住宅認定申請書を作成して所管行政庁に提出し、認定を受けた。

また、上記5物件のうち2物件について、当該申請手続の代理者として、長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(平成21年国土交通省告示第208号)等に基づく、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(以下「完了報告書」という。)を所管行政庁に提出する際、添付書類である検査済証の写しの改ざんを行い、これを提出した。

さらに、上記5物件のうち別の2物件について、当該申請手続の代理者として、完了報告書を所管行政庁に提出する際、添付書類である検査済証の写し及び工事監理報告書の写しの改ざんを行い、これを提出した。なお、5物件とも建築基準法上の構造等に関する基準は満たしている。としている。

他の5名については別紙に掲載。

[ 2012年6月26日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   

↑トップページへ

サイト内検索