アイコン 伊豆シャボテン公園 競売開始決定でいよいよ佳境に

伊東市の観光施設「伊豆シャボテン公園」(高橋のイー・アイ―イーの関連会社が当初運営)などの土地や建物について静岡地方裁判所沼津支部が競売の手続き の開始を決定したのは不当だとして施設の運営会社のソーシャル・エコロジー・プロジェクト(JQ)の子会社サボテンパークアンドリゾートは23日、裁判所 に異議の申し立てを行った。

「伊豆シャボテン公園」を運営する伊東市の「サボテンパークアンドリゾート」などでは、競売の対象となっているのは、この会社が所有している伊東市の「伊豆シャボテン公園」と、「伊豆ぐらんぱる公園」、「伊豆四季の花公園」の3つの施設の土地や建物、およそ40万平方メートル。
東京・新宿区の土地開発会社が、昔、この土地を所有していた別の会社から債権を譲り受けたことにもとづいて競売の申し立てを行い、静岡地方裁判所沼津支部がことし5月に競売の手続きを開始する決定をしたという。

施設の運営会社の「サボテンパークアンドリゾート」は、「債権の譲渡そのものが無効であり競売手続きの開始の決定は不当だ」として静岡地方裁判所沼津支部に対し、異議の申し立てを行っている。

<執行異議の概要と申立てをするに至った経緯>
平成24年5月21日付「当社子会社保有不動産の競売開始決定通知に関するお知らせ」にて適時開示したとおり、株式会社ケプラム(東京都新宿区、代表取締役:木村竹志、以下ケプラム社)は、サボテンパークアンドリゾート(SPR社)が、静岡県伊東市に保有する伊豆シャボテン公園・伊豆ぐらんぱる公園等の土地・建物(以下「対象不動産」という)に対して競売を申立てている。

一般的に不動産の競売は、債権者の申立てを受け、所轄裁判所の『形式的審査』により開始決定をする。今般、SPR社は、『実体上の事由』として抵当権は、不存在であると考え、競売の執行裁判所である静岡地方裁判所沼津支部に対して、競売開始決定に対する執行異議の申立てを行った。
なお、平成24年6月29日付「当社子会社による根抵当権設定登記抹消に関する訴訟の提起に関するお知らせ」にて適時開示したとおり、SPR社は、ケプラム社に対して、同裁判所において、根抵当権設定登記の抹消登記手続きに関する訴訟(静岡地方裁判所沼津支部平成24年(ワ)第363号根抵当権設定登記抹消登記等請求事件、以下「本訴」という)の提起をしている。

<執行異議の申立ての理由>
SPR社は、対象不動産に付された根抵当権の被担保債権は時効により消滅しており、また、平成24年4月13日のヘラルドトレーダーズ株式会社(東京都世田谷区、代表取締役:趙裕燦、以下「ヘラルド社」)とケプラム社の和解により、ヘラルド社が、ケプラム社に対して追認した債権譲渡は無効であるため、ケプラム社は根抵当権を有していないと考えている。
そのため形式上、根抵当権の登記名義を有するケプラム社による根抵当権の実行は、信義則に反するものであり、対象不動産についての担保不動産競売開始決定は違法なものであると考えている。としている。

[ 2012年7月24日 ]
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