アイコン オリンパス騒動 温情主義の金融庁へ課徴金1億91百万円支払い

金融庁は、証券取引等監視委員会から、オリンパス(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年 4月13日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人のオリンパス(株)から課徴金に係る金融商品取引法に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める 旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨、次の通り決定した。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
納付すべき課徴金の額:金1億9181万9994円

なお、オリンパスは、同日同金額を国庫に納付した。

株主たちの大損害を考えたら、なんと金融庁の温情なことか。
 

[ 2012年7月12日 ]
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