アイコン 住友林業に続き東日本ハウスでも準耐火構造住宅で不適合施工 227件 静岡県

東日本ハウスは、静岡県内において建築した準耐火建築物(木造3階建)について、間仕切壁の施工方法の一部が、国交大臣が認定した内容に適合していないことを国交省へ報告し、特定行政庁の確認を受けた。確認された不適合施工の内容は下記のとおり。
また、同社が建築した準耐火建築物の全棟について、緊急調査を行った結果、その他の227件(うち、224件が木造3階建て物件)についても、不適合施工の可能性があることを、国土交通省に報告した。

<不適合施工の内容>
準耐火構造の間仕切壁の施工方法について、間仕切り壁の45 分準耐火構造の国土交通大臣認定(認定申請者:社団法人石膏ボード工業会、認定番号QF045BP-9071(平成14年5月16 日以前は準耐火(通)W1001))に適合しない施工方法が3点(1メーターモジュール41物件については4点)。
(1) 石膏ボード用くぎ長さ38.1mm以上、もしくは、石膏ボード用スクリューネジ長さ40mm以上で留めつける規定に対し、28mmのビス(ねじ)で施工していた。

(2) 石膏ボードを留めるスクリューネジの間隔が、ボード外周部150mm、中間部200mmの規定に対し、同社は外周部200mm、中間部250mmであった。

(3) 石膏ボードの下地に規定で定めた横胴縁が施工されていない。

(4) 1メーターモジュールの住宅41物件について、下地の間隔が455mmの規定に対し500mmであったこと。

<不適合施工に至った経緯>
(1) 当社は、平成5年5月に、構造仕様を大幅に改良した「新木造システム」に切り替えるとともに、施工手順についても大幅に改定いたしました。その一環として、壁の不陸(ゆがみ)を生む原因である含水率の高い木材を、ゆがみが生じにくい乾燥材に切り替えたことから、壁下地調整の意味合いが強い横胴縁を廃止。
(2) その後平成5年6月から、社団法人石膏ボード工業会が取得した間仕切り壁の45 分準耐火構造の国土交通大臣認定(認定番号QF045BP-9071(平成14 年5月16 日以前は準耐火(通)W1001))による施工方法を、当社の準耐火構造施工の標準工法とした。
その際に、「ビス(ねじ)の長さ、ビス(ねじ)の間隔、胴縁の施工、(1メーターモジュール住宅については下地の間隔)」について、当社の施工方法でも十分に性能が確保できると認識したことが、今回の問題要因。

 胴縁材が含水率の高い木材を変更時まで使用していたからとか国交省認定申請時には関係ない話、コストダウンするための方策としか思われない。ならば短い螺子の使用はどのように説明するのであろうか。
 コストダウンをはからせる経営者側に対して、設計部門が大臣認定品であるにも関わらず、胴縁など省き、図面上でコストダウンをはかったものと推量される。結果、大きな損が出る。

[ 2012年8月24日 ]
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