アイコン JAS認証機関の食・エネ・環境総合研究所がデタラメ認証で登録抹消

農水省から登録を抹消されるのはJASマーク認証機関である特定非営利活動法人 食・エネ・環境総合研究所(佐賀県佐賀市大財五丁目8番62号、理事長:木塚正光)。

食・エネ・環境総合研究所は、認定を行う際に法律で使用が禁止されている農薬や肥料などが使用されていないか確認する業務を怠っていたとして、農水省から昨年9月、業務改善命令を受けていた。しかし、その後も業務改善命令に従わなかったどころか農水省に対し、事実と異なる虚偽の報告書を提出していたという。

そのため、農水省は怒り、本年10月末に認定機関の登録を取り消すことを決定し、8月1日公示した。

<農水省の発表文>
本日、農林水産省は、JAS法に基づく有機農産物等の登録認定機関である特定非営利活動法人 食・エネ・環境総合研究所(佐賀県佐賀市大財五丁目8番62号。以下「食エネ研」という。)に対し、行政手続法に基づく聴聞を経て、JAS法第17条の12第2項の規定に基づき、登録認定機関の登録の取消し等の行政処分を行い、その旨を公示しました。

1. 農林水産省は、食エネ研が、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第17条の11の規定に基づき平成23年9月2日付けで命じられた業務改善命令に従わず、以下の行為を行っていたことを確認しました。

<経緯>
(1)一部の認定事業者が使用する肥料等資材について、有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)に適合していることを確認していなかったこと

(2)一部の認定事業者が有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準(平成17年11月25日農林水産省告示第1830号)に適合していることを確認していなかったこと

(3)自らが行う認定に関する業務のうち、一部の事項について、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する方法により行われていることを確認していないにもかかわらず、農林水産大臣宛ての改善報告書に、確認結果が適正であった旨の報告を行ったこと

2.上記の行為は、JAS法第17条の11の規定に基づき命じた、認定に関する業務の改善命令に違反するものであり、JAS法第17条の12第2項第3号に掲げる登録認定機関の登録の取消し等の事由に該当することから、食エネ研の登録認定機関の登録の取消し等の行政処分を行うこととし、平成24年7月6日に行政手続法に基づく聴聞を行いました。


平成24年8月1日
公示
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第17条の12第2項の規定に基づき、下記のとおり、登録認定機関の登録の取消し及び登録の取消しを行うまでの間の認定に関する業務の一部(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第62号)第46条第1項第1号の基準に基づく認定に関する業務)の停止を命じたので、法第17条の12第6項の規定に基づき、公示する。
農林水産大臣郡司彰

1 登録認定機関の名称及び住所
特定非営利活動法人食・エネ・環境総合研究所
佐賀県佐賀市大財五丁目8番62号
2 登録年月日:平成19年12月18日
3 登録番号:第100号
4 登録の区分:有機農産物及び有機加工食品
5 登録取消日:平成24年10月31日

[ 2012年8月 2日 ]
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