アイコン 首に巻くアイスノン等の「冷却ベルト」で、桐灰化学・ケンユー・白元に対し措置命令

公取委と消費者庁は6日、桐灰化学(株)及び(株)ケンユー・白元に対して、景品表示法第6条(優良誤認)により、措置命令を発した。
夏の盛りも過ぎたころになり、こうした商品は既に棚から外され、措置命令による各社の痛手はないものと思われる。

消費者庁は、6日、冷凍庫で凍結させた上で人が首に巻いて冷却・冷感効果を得るための商品(以下「冷却ベルト」という。)を販売する事業者3社(以下「3社」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。

3社は、冷却ベルトを一般消費者に供給するに当たり、商品パッケージにおいて、推奨する使用環境等を記載した上で効果持続時間を表示するなどしていたが、実際には、推奨する使用環境における効果持続時間は、表示した効果持続時間を相当程度下回るものであるなど、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められた。
なお、本件は、当庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所及び同中国支所)の調査の結果を踏まえ、当庁が措置命令を行うもの。

<措置命令の概要>
(1)対象商品
ア 「熱中対策首もと氷ベルト」と称する商品
(桐灰化学株式会社が販売。以下「熱中対策首もと氷ベルト」という。)
イ 「ネックール4」と称する商品
(株式会社ケンユーが販売。以下「ネックール4」という。)
ウ 「アイスノン氷結ベルト」と称する商品
(株式会社白元が販売。以下「アイスノン氷結ベルト」という。)

(2)対象表示(表示媒体はすべて商品パッケージ)
ア 熱中対策首もと氷ベルト
(ア)表示期間 平成23年4月頃から平成24年3月頃までの間
(イ)表示内容 「気温が31℃を越えたら暑さに厳重注意!! 真夏日には熱中対策首もと氷ベルト」及び「屋内の家事に スポーツ・レジャーに」と記載した上で、「カチコチに凍って、冷たさ長持ち 約120分冷却 ※使用状況により変わることがあります」と記載
イ ネックール4
(ア)表示期間 平成23年4月から平成24年3月頃までの間
(イ)表示内容 「用途例 炎天下の作業に 暑い屋内での作業に スポーツレジャーに」と記載した上で、「●猛暑炎天下、首筋に心地よい冷感を与える。 ●氷結するジェル袋は保冷時間が長く約2時間30分冷感を持続(使用状況等により冷感時間は異なる場合があり)。」と記載
ウ アイスノン氷結ベルト
(ア)表示期間 平成23年3月頃から同年8月頃までの間
(イ)表示内容 「●冷たさは約90分持続します。(室温35℃で20℃以下を保持する時間)(外気温や使用環境により持続時間は異なる。)」と記載

(3)実際
ア 熱中対策首もと氷ベルト
効果が実質的に失われると認められるまでの時間は、人を対象とした試験においては平均で約66分、サーマルマネキンを対象とした試験においては平均で約63分であり、夏季の晴天時に人が装着して屋外で軽い運動を行った場合の効果持続時間は、120分を相当程度下回ると認められるものであった。
イ ネックール4
効果が実質的に失われると認められるまでの時間は、人を対象とした試験においては平均で約1時間49分、サーマルマネキンを対象とした試験においては平均で約1時間45分であり、夏季の晴天時に人が装着して屋外で軽い運動を行った場合の効果持続時間は、2時間30分を相当程度下回ると認められるものであった。
ウ アイスノン氷結ベルト
気温35℃の室内でアイスノン氷結ベルトの表面温度が20℃を超えるまでの時間は、人を対象とした試験においては平均で約68分、サーマルマネキンを対象とした試験においては平均で約71分であり、気温35℃の室内で人が装着した状態で、アイスノン氷結ベルトの表面温度が20℃以下を保持する時間は、90分を相当程度下回ると認められるものであった。

(4)3社に対する措置命令の概要
ア 3社が行った前記(2)の表示は、冷却ベルトの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

省エネ効果で一儲けたくらんだ商品。
 

[ 2012年9月 7日 ]
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