ジュエリー販売のジェムケリー業務停止命令
消費者庁は18日、宝石、貴金属及びこれらを用いた装身具の訪問販売業者である株式会社ジェムケリー(本社:京都市下京区)に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成24年9月19日から平成25年3月18日までの6ヶ月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じた。
認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘。
(骨抜き消費者庁は、有名な地元の代議士から圧力があったのか、金を貰ったのか、店舗での販売や通販業務に対しては、何ら制裁を課していない。多分京都の民・党の・・・)
1.株式会社ジェムケリー(以下「同社」という。)は、抽選によりプレゼントが当たるキャンペーン等を実施して消費者を募り、応募してきた消費者に電話をかけ、抽選によるプレゼントとは別の応募者全員への無料プレゼントの受け渡しのために、店舗又は展示会に来てほしいと勧誘目的を告げずに誘い出した上で、執拗な勧誘を行い、宝石、貴金属及びこれらを用いた装身具(以下「本件商品」という。)の訪問販売を行っていた。
2.認定した違反行為は以下のとおり。
(1)(勧誘目的不明示)
同社は、「お店まで無料のプレゼントを取りに来て。」と、消費者を店舗や展示会に誘引し、更に、その勧誘に先立っても、「せっかく来たんだから宝石のこともちょっと勉強していってよ。」と売買契約の締結について勧誘する目的であることを告げていなかった。
(2)(再勧誘)
同社は、消費者が「要らないです。」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、値下げや分割払いの金額を提示するなどして、引き続き勧誘を執拗に行っていた。
(3)(公衆の出入りしない場所での勧誘)
同社は、勧誘をする目的であることを告げずに消費者を誘引し、ホテルの会議室等、公衆の出入りする場所以外の場所において、勧誘を行っていた。
(4)(迷惑勧誘)同社は、6時間以上の長時間にわたって執拗に、また、夜間まで勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
消費生活センターなどに寄せられた「ジェムケリー」に関する相談は、今月までの3年半でおよそ300件に達し、このうちのおよそ8割が20代の男女からだという。
これまでのことがありながら、今回の処分内容は、国民の生活第一として政権を嘘つき略奪した松下政権塾政権による腰抜け、骨抜き消費者庁の実態となっている。こうした消費者庁は早期に仕分け・解体が望まれる。
「ジェムケリー」の訪問販売の売上高は、昨年度は20億円を超えているとされる。
同社は、処分を真摯に受け止め、訪問販売からの撤退を決定したとコメントしているというが、長年、高歩合と引き換えに強烈なノルマを販売員に課せていたのであろう。
同社は、芸能人とコラボした宝飾品を扱い急成長させてきた。倖田來未の全盛期には全国のネットカフェーなどに倖田來未とのコラボ宝飾品の通販カタログが置かれ、爆発的な売れ行きを遂げていた。
今でも、ベッキーや陣内智則・Kraとのコラボ宝飾品を販売している。
しかし、長い不況で消費者は、無駄な物は購入を控えるようになっている、一方、売れ売れの会社にとって、押し売りも関係なしに販売を続けさせていた結果、今回の業務停止処分となったものである。
ところが、・・金が効を奏したのか業務停止命令は訪問販売のみとなっている。
<(株)ジェムケリーの会社概要>
名称
|
(株)ジェムケリー(英文商号:GemCEREY CORPORATION)
|
本社所在地
|
京都市下京区諏訪町通五条下る上諏訪町294番地5
|
事業所
|
京都・名古屋・福岡・広島・東京(2店舗)・橿原・佐賀
|
事業内容
|
宝飾品の販売
|
設立
|
1992年(平成4年)8月
|
資本金
|
1億円
|
決算期
|
3月
|
代表者
|
代表取締役社長 兼 CEO(最高経営責任者) 中野猛
|
社員数
|
182名(全従業員数)
|
平均年齢
|
30.9歳
|
主要株主
|
中野 猛、日本アジア投資、藤田 勝也、関西アーバン銀行
|
取引銀行
|
三井住友銀行京都支店、関西アーバン銀行京都支店、 京都銀行本店
|
主要取引先
|
㈱丸善・㈱ラッキー商会・BICO・GHI㈱・ヨシディア㈱
|
[ 2012年9月19日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメント