アイコン パレモ/下請け虐めは止めましょう/公取委勧告

公取委は20日、ユニー子会社で婦人衣料の専門店チェーンを展開するパレモ(JQ上場)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく勧告を行った。

これは、下請事業者各社と取り交わした合意書に基づき、「値引」等として、支払うべき下請代金から差し引くことにより、また下請事業者各社に対し覚書に基づき「歩引き」として、支払うべき下請代金から差し引いていた行為が、それぞれ下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するものと判断された。

同社は、すでに平成23年6月以降、「値引」等及び「歩引き」の要請をしておらず、減額分の総額(23,272,972円)については、平成24年6月迄に全額を当該下請事業者に返還した。

また下請事業者に対して、無償で発注データの入力作業を行わせた行為が、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反するものと判断された。同社は、当該事業者に提供させた当該入力作業のために要した費用相当額を速やかに支払った。

この返還が、同社業績に及ぼす影響は軽微であり、平成24年9月18日発表の平成25年2月期業績予想に変更はない。

同社は、今後、かかる行為を一切発生させることの無いよう、コンプライアンスチェック体制の整備をするとともに、勧告内容等を役員および全従業員に周知徹底をするとともに、下請法遵守に関する社内研修を実施するなどコンプライアンス意識の向上と再発防止に努めるとしている。

[ 2012年9月21日 ]
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