アイコン 東亜建設工業(株)営業停止命令受ける/関東地整

関東地方整備局は26日、東亜建設工業株式会社に対し、建設業法に基づく監督処分を行った。

1.処分対象業者:東亜建設工業株式会社
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期間 :平成24年10月11日から平成24年10月17日までの7日間
(2)地域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内
(3)停止を命ずる営業の範囲
建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
3.処分理由
東亜建設工業株式会社は、民間工事の共同住宅新築工事に元請けとして携わったが、杭工事作業中の平成21年4月14日、アースドリル機が路上に転倒し、歩行者1名が死亡さらに公衆4名が負傷する事故が発生した。
この件について、同社社員に対し、下請負人がアースドリル機の重量及び安全な作業半径を把握し従事する作業員に伝達したかを確認せず、下請負人に対し安全な作業半径を超えた作業によるアースドリル機の転倒を防止するための必要な指導を行わなかったとして、平成24年2月22日東京地方裁判所から業務上過失致死傷罪による判決があり、刑が確定(控訴棄却)している。このことが、建設業法第28条第1項第1号に該当すると認められる。

かなり穏な便営業停止処分のようである。
 

[ 2012年9月27日 ]
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