プリンシバル・コー. 課徴金支払命令へ/金融庁
プ リンシバル・コーポレーションは、過去に提出した有価証券報告書、四半期報告書を訂正したことにつき、28日、証券取引等監視委員会から、内閣総理大 臣および金融庁長官に対して、金融庁設置法第20 条第1 項の規定に基づき、当社に対し1,200 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表があった。
証券取引等監視委員会が直接納付命令を出せばよいものを、官庁組織とは無駄の山である。
また、こうした訂正についても、鼻くそほどの課徴金支払命令しかかけない。ハゲタカ国アメリカの市場を真似しているなら、罰則規定やむ罰則金も真似てもらいたいものだが、監査法人もオリンパス事件に見られるようにまだ未熟、証券取引等監視委員会に至っては、小を懲らしめ、大は政治とばかりにマスコミが騒がないがきり殆どタッチしない有様である。
[ 2012年9月29日 ]
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