山口県の下関海陸運送、樋森産業、橋本組が助成金不正受給
山口労働局は19日、下関市の下関海陸運送と田布施町の樋森産業、それに岩国市の橋本組の3社が、雇用維持を目的とした国の助成金を不正に需給していたとして、名を公表するとともに、助成金として支給した合計2000万円を全額返還するよう求めた。
これらの3社は、売り上げや生産が減少しても従業員を解雇せずに雇用を維持できるよう国が設けた助成金制度を利用し、休業手当の一部に相当する金額を受け取っていた。
しかし、この3社は、実際には従業員を休業させていないのに休業させたとうその申請書をハローワークに提出し、助成金を不正に受け取っていたという。
県内では、本年5月以降、この助成金の不正受給が相次いで発覚、会社名の公表はこれで15社となっている。
<雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金>厚労省
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成するというもの。
以下の要件を満たす事業主が、その雇用する労働者を休業、教育訓練又は出向させることにより雇用の維持を行った場合、休業手当等事業主負担相当額の一定割合を助成する。さらに、労働者を解雇等していない場合は、助成率が上乗せされる。
売上高又は生産量等の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同期に比べて5%以上減少していること(中小企業で直近の決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)を条件としている。
【助成率】
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解雇等を行わない場合
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教育訓練を行った場合の加算額
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大企業
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2/3※
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3/4※
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事業所内訓練 2,000円
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事業所外訓練 4,000円
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中小企業
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4/5※
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9/10※
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事業所内訓練 3,000円
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事業所外訓練 6,000円
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※ 休業及び教育訓練は1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額7,890円(平成23 年8月1日現在)を日額の上限とする。出向の場合は出向元事業主の負担額が、出向労働者の出向前の通常賃金の1/2を超えるときは、当該額を超えない額を助成対象とし、その一定割合を助成する。また、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額に330/365 をかけて得た額が上限額となる。
【支給限度日数及び対象期間】
休業又は教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日。
[ 2012年11月20日 ]
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