三菱電機らに対し自動車部品の談合排除命令及び課徴金支払命令/公取委
公正取引委員会は22日,我が国に所在する自動車メーカー(以下「自動車 メーカー」という。)が発注する自動車用オルタネータ等の自動車用部品の見積り合わせ(以下「コンペ」という。)の参加業者に対し,独占禁止法の規定に基 づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,本日,同法第7条第2項の規定 に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
なお,本件は,平成23年7月に,米国司法省等とほぼ同時期に調査を開始したものである。
自動車用オルタネータとは、ファンベルトを介してエンジンて駆動され,機械エネルギーを電ルギーに変換し,必要な電力をヘイト等の各種の電気装備へと供交流発電機。
自動車用オルタネータ、自動車用ワイパシステム、自動車用スタータ、自動車用ラジエータ及び電動ファンが今回の見積もり談合の対象となっている。
自動車用オルタネータ等の自動車用部品談合
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排除措置命令受命件数
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課徴金納付命令受命件数
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課徴金額
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三菱電機(株)
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4件
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4件
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14億1,031万円
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(株)ミツバ
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4件
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4件
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11億0,751万円
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(株)ティラド
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1件
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1件
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6億7,235万円
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カルソニックカンセイ(株)
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1件
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1件
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1億9,866万円
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日立オートモティブシステムズ(株)
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2件
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(株)日立製作所
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(株)デンソー
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合 計
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33億8,883万円
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-は違反業者であるが、排除命令・課徴金の対象とならなかったもの。
[ 2012年11月28日 ]
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