シャープ掃除機/品質表示法違反 プラズマクラスター掃除機
シャー プが製造しているイオン発生装置組み込み掃除機について、消費者庁は、カタログなどにアレルギーの原因となる物質を分解、除去するなどと表示していたにも かかわらず、実際に室内で使用した場合、その性能はなかったとして、シャープに対して、景品表示法に基づいて再発防止を命じた。
シャープは、一昨年から販売している空気浄化のための「プラズマクラスター」イオン発生装置付き掃除機について、カタログやホームページで「ダニのふん・死骸の浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」などと表示していた。
この掃除機について、カタログなどでは「1立方メートルのボックス内での実験結果」などと注釈がつけられているものの、消費者庁が研究機関に実験依頼したところ、実際に室内で使用した場合、表示のような性能はなかったという。
消費者庁は、室内で掃除機を使用した際の性能だと消費者に誤解を与える表示だとして、「シャープ」に対し、景品表示法に基づき再発防止を命じた。
消費者庁はいつの間にそこまで厳格になったのだろうか。シャープは、注釈も付けており、注釈どおりの性能が一般の部屋では認められないとしても、全く性能を発揮しないのか、半分程度なのかなど不明である。実証実験データの立方数が、現実の部屋の立方数より小さ過ぎるなどの指摘や是正勧告ならば理解もできるが・・・。
こんなことやっていたら、世の中の殆どの商品が違反を問われるものになるだろう。
[ 2012年11月28日 ]
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