アイコン 中国産を大和しじみに産地偽装8業者/農政局と福岡県改善指示

近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局並びに福岡県は、下記のシジミ業者8社 が、中国産シジミを三重県産大和シジミと偽装して販売していたとして、日本農林規格(JAS)法に基づく改善指示を出した。全国の46卸売会社に33・4 トンが販売、売上高は1700万円近くに上るとみている。キロ当たり133円で仕入、500円で卸されていた。

近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局並びに福岡県が、平成24年4月から11月まで、シジミの販売業者等である
<広域4業者>
レクトコーポレーション海栄(大阪府堺市中区堀上町270番地25。代表:木下佳直)、
タイセイ(福岡市東区千早2丁目15番19号。代表:清水基哲)、
八尋三重子(福岡県中間市土手ノ内一丁目1番18号)
たつみ(大分県中津市中殿506-30-1。代表:宮内優宜)
<福岡県域4業者>
古閑商店(福岡市南区長住3丁目23番106号。代表:古賀聡明)、
(株)ダイレクト(福岡市 東区 馬出六丁目14番15号。代表:金澤共起)、
立石豪(福岡市南区野多目1丁目8番1-218号)
丸俊(福岡市博多区美野島3丁目20番10-203号。代表:黄光星)
に対し、各地方農政局等が、平成24年9月から10月まで、販売先である卸売業者等に対し、それぞれ立入検査等を行った結果、農水省及び福岡県は、広域4業者及び福岡県域4業者が、シジミの業者間取引において、以下の行為を行っていたことを確認した。
(1)中国産シジミに原産地を表示していなかったこと(原産地表示の欠落)
(2)中国産シジミを三重県産及び島根県産と表示したこと(原産地の虚偽表示)
(3)少なくとも平成24年3月から6月まで、表示が不適正なシジミを全国の46の卸売業者等に33.4トン(三重県産:31.2トン、島根県産:2.2トン)販売し、最終的に一般消費者へ販売されていたこと
(4)上記の行為について、不適正表示であると認識して行ったこと

<シジミの業者間取引>
(1)タイセイ(全国域業者)
タイセイは、中国産シジミに原産地を表示せず、少なくとも平成24年4月から6月まで、古閑商店等に53.5トン販売していた。
(2)古閑商店(福岡県域業者)
古閑商店は、タイセイ等から仕入れた中国産シジミを三重県産及び島根県産と表示して、少なくとも平成24年3月から6月まで、海栄及びたつみに31.8トン(三重県産:31.2トン、島根県産:0.6トン)販売していた。
(3)八尋(全国域業者)
八尋は、自らの加工場(山口県下関市大字綾羅木字馬場944番地)において、古閑商店から加工(包装等)を受託して中国産シジミを小分けし、少なくとも平成24年5月から6月まで、容器(ビニールネット及び発泡スチロール箱)に三重県産と表示していた。
(4)海栄(全国域業者)
海栄は、古閑商店から仕入れた中国産シジミを三重県産及び島根県産と表示して、少なくとも平成24年3月から6月まで、全国の25の卸売業者等に27.2トン(三重県産:26.6トン、島根県産:0.6トン)販売し、最終的に一般消費者へ販売されていた。
(5)ダイレクト(福岡県域業者)
ダイレクトは、海栄及び丸俊から中国産シジミの販売を受託して、海栄及び丸俊の名義で、(4)及び(8)の販売を行っていた。
(6)たつみ(九州ブロック域業者)
たつみは、古閑商店から仕入れた中国産シジミを三重県産と表示して、少なくとも平成24年4月から6月まで、全国の23の卸売業者等に4.6トン販売し、最終的に一般消費者へ販売されていた。
(7)立石(福岡県域業者)
立石は、たつみから中国産シジミの販売を受託して、たつみの名義で、(6)の販売を行っていた。
(8)丸俊(福岡県域業者)
丸俊は、中国産シジミを島根県産と表示して、少なくとも平成24年3月に、全国の7の卸売業者等に1.6トン販売し、最終的に一般消費者へ販売されていた。

2措置
広域4業者及び福岡県域4業者が行った上記の行為のうち、2の(1)については、「JAS法第19条の13第1項」の規定により定められた「生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号。以下「基準」という。)第3条第1項第2号」の規定に、2の(2)については、「基準第4条第1項第2号及び第6条第2号」の規定に、それぞれ違反する。
このため、農水省が広域4業者に対し、福岡県が福岡県域4業者に対し、「JAS法第19条の14第1項」の規定に基づき、それぞれ指示を行った。

(広域4業者に対する指示の内容)
(1)広域4業者が販売している全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかにJAS法第19条の13第1項及び第2項の規定により定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)広域4業者が販売した食品の一部について、品質表示基準で定められた表示事項が表示されず、又は遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、広域4業者において消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに品質表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、広域4業者における品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、業者内における品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。

(4)広域4業者の全従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成25年1月7日までに農林水産大臣宛て提出すること。

[ 2012年12月 6日 ]
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