アイコン (有)ファミリーホーム・サンほか/破産開始決定

介護の(有)ファミリーホーム・サン(東京都大田区東雪谷3-4-15、代表:金子くみ子)と (株)ファミリーホーム・サン(同、同)は、11月14日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人には、土屋賢司弁護士(電話 03-3538-1011)が選任されている。
 負債総額は2社合計で約3億円。

<東京都福祉保健局が事業免許取消処分>(平成20年10月24日)
介護サービス事業所の指定取消処分(有限会社ファミリーホーム・サン)について
 本日、都は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第51条第2項の規定に基づき、平成20年11月24日の満了をもって訪問介護事業所の指定を取り消すことを決定しました。
介護保険法に基づく指定取消理由
(1)虚偽の指定申請:指定時から常勤又は非常勤として勤務できない職員を訪問介護員として事実と異なる申請を行い、不正の手段により法第41条第1項の指定を受けた。(法第77条第1項第8号)
(2)虚偽の報告:平成20年8月11日の実地検査において
ア、 に退職した訪問介護員を「勤務している」
イ、職員の労務管理に必要な雇用契約書等について、作成していないにもかかわらず「紛失した」と証言し、東京都に虚偽の報告を行った。(法第77条第1項第6号)
(3) 不正請求
ア、訪問介護事業所「有限会社ファミリーホーム・サン」の訪問介護員は、株式会社ファミリーホーム・サンが経営する住宅型有料老人ホーム「ファミリーホーム・サン」に常駐して勤務し、「居宅サービス計画に基づき居宅を訪問して介護サービスを提供する」という訪問介護サービスの形態でないにもかかわらず、訪問介護サービス(身体介護)を行ったとして、介護報酬を不正に請求し、受領した。
イ、無資格の介護員が行った身体介護について、訪問介護サービスとして介護報酬を不正に請求し、受領した。
ウ、サービス提供を行っていない職員や退職した職員の名前を使用して記録を作成し、介護報酬を不正に請求し、受領した。
エ、実際のサービス提供時間・内容にかかわらず、居宅サービス計画に合わせた利用者別のサービス提供票(実績報告)を作成し、介護報酬を不正に請求し、受領した。(法第77条第1項第5号)
(4)人員基準違反
 管理者兼サービス提供責任者が、訪問介護事業所に指定当初から常勤専従で勤務していなかった。(法第77条第1項第2号)
5、返還予定額:約21,900万円

[ 2012年12月 3日 ]
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