アイコン 行政処分:東日本ハウス新潟事務所閉鎖命令2ヶ月間/新潟市

同社は、平成24年12月3日付で新潟県知事から、建築士法第26条第2項第4号に基づく行政処分を受け、7日その通知を受領したと発表した。

<処分内容>
建築士法第26条第2項第4号に基づく建築士事務所の閉鎖
(1)期間:平成25年1月1日から2ヶ月間
(2)閉鎖を命ぜられた建築士事務所の範囲:東日本ハウス事業部新潟支店の建築士事務所

<処分を受けるに至った経緯>
平成23年12月に新潟市役所から、新潟県内で施工した2物件について、建築基準法第6条第14項の確認済証の交付を受ける前の建築着工に当たるとの指摘を受けた。
これによって、平成24年8月に、当社新潟支店の管理建築士である一級建築士が、当該2物件について確認済証の交付を受けずに工事が行われることを容認したとして、国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による懲戒処分(平成25年1月1日から2ヶ月間の業務停止)を受けた。
これに伴い、同社についても建築士法第26条第2項第4号に基づく行政処分を受けることとなったもの。

(注)
国交省住宅局建築指導課が、平成24年9月6日に「一級建築士の懲戒処分について」として、東日本ハウス(株)新潟支店の一級建築士らが、平成25年1月1日から2ヶ月間の業務停止の懲戒処分を受けた事に関するものである。
当処分では、次の事務所の一級建築士も多く懲戒処分を受けている。新潟市だけ、懲戒処分を受けた一級建築士のいる東日本ハウス事業部新潟支店の建築士事務所に対して、2ヶ月間閉鎖命令を発した。
他の事務所はどうなるのだろうか。今回の処分の裁量権は新潟市や県にあるとしても、法の下の平等もある。特に、長谷工・セキスイハイム関係はどうなるのであろうか。
(有)藤建事務所:1名
(株)長谷工コ-ポレ-ションエンジニアリング事業部一級建築士事務所:3名
(株)松田平田設計:1名
飛鳥設計(株):1名
(有)生井建築設計事務所:1名
(有)ナガセ設計:1名
(有)中野建築設計事務所:1名
松井建築設計事務所:1名
横尾一級建築設計事務所:1名
(株)杉原設計事務所:1名
(株)三昭堂建築設計事務所:1名
(株)IAO竹田設計大阪第一事務所:1名
企業組合創和設計:1名
東日本ハウス(株)新潟支店:1名
東京セキスイハイム(株)千葉支店:2名
セキスイハイム千葉(株)一級建築士事務所:1名
一級建築士事務所建築工房空:1名

詳細既報は http://n-seikei.jp/2012/09/post-10993.html
 

[ 2012年12月10日 ]
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