アイコン タイガー・アジア/米司法局と63億円で和解金等、ヤフー株も操作

タイガー・アジア・パートナーズ・エルエルシー(タイガー・アジア、米国籍)は、米国籍のヘッジファンドに出資するとともに、同ファンドに出資された資産の運用権限を有する米国デラウェア州法に基づく法人。
タ イガー・アジアは、その業務執行社員らにおいて、ヤフーの株式につき、平成21年3月17日午後零時30分頃から午後3時頃までの間、同株式の売買を誘引 する目的をもって、直前約定値段より高値の上限価格を提示した買付けの計らい注文を複数の証券会社に分散して発注する方法により、同株式の株価を2万 4310円から2万5340円まで引き上げるなどし、米国籍ファンドを含む外国籍の2つのヘッジファンド名義で合計3万2960株の買付け等を行い、その うち、タイガー・アジアの計算において、米国籍ファンド名義での1万4172株の買付け等によって、その出資割合である4.82パーセント相当を取引する などし、もって、同株式の相場を変動させるべき一連の売買等をしたものである。

タイガー・アジアが行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」の違反行為に該当すると認められる。
課徴金の額の計算:上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、6,571万円である。

<米国裁判では和解金と没収金で63億円>
米ヘッジファンド運用会社タイガー・アジア・マネジメントは米連邦地裁での裁判で、インサイダー情報を違法に利用し中国の銀行株を取引したことを認め、6000万ドル(約50億円)余りを支払い刑事、民事双方の訴訟で和解することで合意した。
同社を率いるビル・ファン被告は12日、ニュージャージー州ニューアークの連邦地裁で、中国銀行と中国建設銀行の株式空売りで非公開の重要情報を同社が利用したことを認める有罪答弁を行った。同社は刑事訴訟に関し1630万ドル(約13億円)の没収に応じた。
タイガー・アジア・マネジメントとファン被告、タイガー・アジア・パートナーズ、首席トレーダーだったレーモンド・Y・H・パーク被告は、米証券取引委員会(SEC)が同日起こした訴訟で和解するため4400万ドルも支払う。
SECによれば、タイガー・アジアは中国銀と建設銀を空売りするため、私募取引を通じて受け取ったインサイダー情報を利用した。
スタンレー・チェスラー連邦地裁判事は、タイガー・アジアに1年の執行猶予を与えた。同判事によれば、刑事訴訟に関する1630万ドルは、同社が2008年12月-09年1月の取引で得た不当利益の総額に相当する。

なお、日本の証券等取引監視委員会は、「本件については、米国証券取引委員会(U.S. Securities and Exchange Commission)より支援がなされている。また、証券取引等監視委員会の調査において、タイガー・アジアより協力がなされている」としている。
 当案件は、タイガー・アジアを米SECが取調べの中で発覚し、日本の当局に連絡があったものと思われる。日本の監視委は屁っぴり腰で、日本の個人投資家をいじめるのが関の山で、米国のハゲタカなど怖くて何もできないのが実態だろう。
 法律で拘束されているのなら、法律を変えてでもアメリカ並みの罰則金を請求すべきである。日本の株式市場にはハゲタカのおもちゃになっているボロ株が山ほどあるではないか。

[ 2012年12月14日 ]
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