アイコン 業務停止処分:㈱セブンインベスターズ3ヶ月/金融庁

金融庁は14日、(株)セブンインベスターズに対して、業務停止命令3ヶ月間を含む行政処分を行った。

⑴業務停止命令
平成24年12月14日から平成25年3月13日までの間、金融商品取引業に係る全ての業務(顧客取引の結了のための処理など当局が個別に認めたものを除く)を停止すること。
⑵業務改善命令
①顧客から預託を受けた証拠金等の区分管理を徹底すること。
②業務停止期間内に自己資本規制比率を120%以上に回復させること。
③自己資本規制比率を120%以上に維持するための抜本的な改善策を策定し、速やかに実施すること。
④資金繰りを確保するための方策を策定し、速やかに実施すること。
⑤自己資本及び資金繰りのきめ細やかな管理を行うとともに、顧客取引に影響を生じさせないよう万全の措置を講ずること。
⑥適切な財産経理を行うための内部管理態勢の構築を図ること。
⑦上記①から⑥については、その対応・実施状況を平成24年12月21日までに書面で報告するとともに、以降、その実施状況を別途指示するところにより書面で報告すること。また、上記①については、区分管理の状況を本命令日から営業日毎に翌営業日までに書面で報告すること。

<行政処分にいたる内容>
1.株式会社セブンインベスターズ(以下「当社」という。)に対する検査の結果及び当社の業務及び財産の状況等に関し報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。
⑴自己資本規制比率が100%を下回っている状況
当社の自己資本規制比率は検査基準日(平成24年12月7日)現在、100%を下回っており、このような当社の状況は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第53条第2項に定める「金融商品取引業者が第46条の6第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

⑵資金繰りの管理が不十分となっている状況
当社においては、営業経費等支払いのための資金調達計画が十分に立てられていないことから、現状では、経費支払いのため必要な運転資金の不足が見込まれており、今後、営業キャッシュフローの改善や資金調達が実行されない場合、円滑な業務運営に懸念が生じうる状況となっている。
このような当社の状況は、法第51条の規定による業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

⑶実態と異なる自己資本規制比率の届出等
当社は、平成24年7月以降の自己資本規制比率の算定において、取引先リスク相当額を過少に算定していたことなどから、同月以降、実態と異なる自己資本規制比率を関東財務局長に報告していた。また、取引先リスク相当額を適切に算定していた場合、当社の自己資本規制比率は、平成24年8月末には140%を下回る状況となっていたほか、平成24年9月末には120%を下回る状況となっていたが、当社は、自己資本規制比率が140%を下回った場合に関東財務局長あてに提出が必要となる届出について、平成24年10月までの間、届出を行っていなかった。
このような当社の状況は、法第46条の6第1項に違反するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記⑴については、法第53条第2項の規定に基づき、下記⑵については、法第51条及び第53条第1項の規定に基づき、行政処分を行った。

[ 2012年12月14日 ]
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