アイコン でたらめハゲタカ格付機関のスタンダード&プアーズ/行政処分

金融庁は14日、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン(株)に対して、以下の行政処分を行った。

○金融商品取引法第66条の41に基づく業務改善命令
(1)当社が策定した再発防止策を確実に実施・定着させること。
(2)再発防止策の実施状況を定期的に報告すること。
(3)再発防止策の実効性を定期的に検証し、検証結果を報告すること。
(注)検証の結果、不十分な項目があった場合には、その理由及びそれに対する改善方針について報告すること。
(4)上記(1)~(3)について、初回報告期限を平成25年1月18日(金)とする。以降は、四半期末経過後15日以内を期限とする。なお、上記期限に関わらず、必要に応じて随時報告を行うこと。

<行政処分に至る内容>
1.スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン(株)(以下「当社」)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成24年12月11日、行政処分を求める勧告が行われた。
○当社においては、以下のとおり付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するための措置が適切に講じられておらず業務管理体制の整備が不十分な状況、及び、業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護上重大な問題が認められる状況が認められた。
(1)、付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するための措置が適切に講じられておらず業務管理体制の整備が不十分な状況
当社が、信用格付を付与したシンセティックCDO(以下「SCDO」という。)の信用格付に係る検証及び更新(以下「モニタリング」という。)の状況等を検証したところ、以下の問題点が認められた。
ア、SCDOの信用格付に影響を与える重要な情報を適切に確認していない状況
当社は、SCDOに係る信用格付のモニタリングにおいては、SCDOを構成する個別の担保資産に係る債務(以下「参照債務」という。)のクレジットイベントが重要な情報であると認識している。また、参照債務がクレジットイベントに該当すると、当該参照債務は損失となり、複数の参照債務に係る損失の累積額(以下「累積損失額」という。)の増加は、SCDOの格下げ要因となるとしている。しかし、当社は、参照債務に係るクレジットイベントの発生状況について、SCDOのアレンジャーに適切に確認を行うなど、SCDOの信用格付に影響を及ぼす参照債務の累積損失額の適切な把握を行っていなかった。
このため、あるSCDOの格付けに関し、当該SCDOの償還により信用格付の付与を終了する直前まで、長期間にわたり誤った信用格付を付与し続けていたなど、極めて不適切な事例が複数認められた。
上記不適切な事例の発生後、当社は、6社のアレンジャーに、クレジットイベントの有無の確認を依頼しているが、当社の対応状況は、以下のとおり、引き続き不適切であると認められる。

(ア)アレンジャーからの回答により情報を入手した後も、依然として、クレジットイベントによる参照債務の累積損失額の増加を踏まえた信用格付への影響の有無を、適切に確認していない。

(イ)上記アレンジャー6社のうち1社からは回答がなかったが、これを放置して督促を行わず、クレジットイベントの発生の有無について確認を行わないまま、当該SCDOに係る信用格付の公表を継続している。

イ、 SCDOに係る信用格付のモニタリングにおいて参照債務の想定金額の確認態勢が不十分
な状況
あるSCDOに係る信用格付のモニタリングの過程で、参照債務の想定金額を間違えてシステムに入力したことにより、平成22年1月及び同年2月に段階的に格下げすべきSCDOに係る信用格付について、同年10月まで格下げを行わなかった。
なお、当社は、検査基準日現在において、入力データの正確性について、入力者以外の者が確認する措置を講じていない。
上記ア及びイのように、信用格付に係るモニタリングが適切に行われていない状況が複数の事案で継続している状況を踏まえれば、当社においては、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第306条第1項第6号トに掲げる「付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するための措置」が講じられているとは認められない。
したがって、当社は信用格付業を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制が整備されているとは認められないことから、金融商品取引法(以下「法」という。)第66条の33第1項に違反する。

(2)、業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護上重大な問題が認められる状況
当社は、付与した信用格付に関し、その公表プロセスに係る社内規程を適切に策定していない。このため、当社における信用格付の公表状況を確認したところ、以下のとおり、社内で決定された信用格付と異なる信用格付を公表等しているなど極めて不適切な状況が認められた。
ア、信用格付のプレスリリースにおける誤った信用格付の公表等
(ア)、平成23年1月、当社は、短期格付を付与していない銘柄に係る信用格付のプレスリリースにおいて、当該銘柄の関連会社の短期格付を誤って転記し、当社ウェブサイトにおいて誤った公表(以下「誤公表」という。)を行った。
(イ)、平成23年12月、ストラクチャード・ファイナンス案件に係る信用格付の変更のプレスリリースにおいて、旧格付欄に誤った信用格付を記載し、当社ウェブサイトにおいて信用格付の誤公表を行った。
なお、当社は、上記(ア)及び(イ)の公表時に、当社の関連会社及び各メディア(以下「関連会社等」という。)へも同様の誤った信用格付の提供を行っている。
(ウ)、平成23年11月、あるCDOの格上げの公表に際し、英語版の公表資料において誤った信用格付を記載し、これを関連会社等に提供した。
イ、依頼格付・非依頼格付の別に係る誤った公表等
当社は、平成23年1月、当社ウェブサイトで毎月初旬に公表する「依頼・非依頼格付別国内発行体一覧」において、非依頼格付である銘柄を、非依頼である旨の表示を付けずに当社ウェブサイトで公表し、関連会社等へも誤った表示で提供を行った。
ウ、その他の誤った格付関連情報の提供
当社は、信用格付のプレスリリースを更に深く分析した複数の格付分析レポートにおいて、参考として記載した債券等の信用格付について誤った記載を行ったものを、関連会社等に提供した。
当社においては、誤った信用格付の公表等(以下「誤公表等」という。)があった場合の訂正に関する規程はあるものの、誤公表等の発生時におけるコンプライアンス部への報告等について定められておらず、本件誤公表等の発生時においてもコンプライアンス部に対し報告されていないことから、適切に再発防止策が策定されていない。

当社における、上記(2)のアからウ及びこれら誤公表等を踏まえた再発防止策が構築されていない状況は、信用格付業者の業務運営として極めて不適切な状況であり、法第66条の41に規定する、業務の運営状況の改善に必要な措置を取るべきことを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
以上。

スタンダード&プアーズ・レーティングは、以上のようにデタラメなハゲタカ格付け機関である。彼らが今や世界の経済や財政をコントロールしているといっても過言ではない。
評価たるもの、時代や場合により、評価の根底事項が大きく動くが、自らのやり方で評価しており、それが如何にも普遍的な評価のあり方だといわんばかりのハゲタカぶりである。それにより、多くの人命も失われているという社会的な責任はどこに持つというのであろうか。所詮、サブプライムローン問題をひきおこした張本人たちである。
 

[ 2012年12月14日 ]
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