アイコン 厚労省/会規則違反の準教授を審議会に参加・発言させる

厚労省は22日、医薬品や化粧品の健康被害のリスクを評価する調査会で、会議参加と寄付金に関する同省の内部規定に反して、大学准教授が意見を述べていたと発表した。
関係業者から規定を超える寄付金を受け取っていると准教授から申告された厚労省が調査会への報告を忘れ、出席に必要な手続きを取っていなかったのが原因。同省は「再発防止を徹底する」としている。
 
厚労省は、審議の公平性や中立性を保つため、関係業者から年500万円超の寄付金を受け取った人は、調査会が認めない限り審議に出席できないと規定している

<厚労省リリース分>2013年1月22日発表
平成24年10月11日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において、「化粧品等のリスク評価について」の議論が行われた際、参考人の審議参加につき、利益相反に関する薬事分科会審議参加規程に沿った対応が行われていなかったことが判明しました。このため、以下のとおり対応しましたので、お詫びするとともにお知らせします。
<安全対策調査会(平成24年10月11日)における取扱い>
 化粧品の暴露評価の専門家として調査会に招致した参考人1名から、審議品目に含まれていた消炎鎮痛パップ剤(医薬品)の競合企業より500万円を超える寄付金等の受取がある旨、調査会の開催前に申告があったが、調査会において事務局から報告されず、審議参加規程第16条に基づく同参考人の発言が特に必要であるとの調査会による確認が行われないまま、審議が行われた。
なお、同参考人は化粧品の暴露評価の観点から発言し審議に参加したものの、参考人であるので議決には加わっていない。

<対応>
1. 同参考人は、化粧品の暴露評価の専門家であり、この分野の専門家が少ないことから
当日の審議に出席し発言を求めることが必要であった。
調査会に出席した全委員に事後、同参考人の発言が特に必要であったと認められることを確認し、この旨を調査会の議事録に追記し本日公開した。

2.今後同様の事案の再発を防止するため、複数の職員による重層的な確認を徹底することとする。

(参考1)薬事分科会審議参加規程について
 薬事分科会審議参加規程第12条において、過去3年度に、審議品目の製造販売業者又は競合企業から年度当たり500万円を超える寄付金等の受取のあった委員等は、審議が行われている間、退室することとされている。
 ただし、同規程第16条において、同第12条に該当する場合であっても、当該委員等の発言が特に必要であると調査会等が認めたときは、当該委員等は審議に参加することができるとされている。
参考2)参考人の発言内容について
 なお、当該参考人は化粧品の暴露評価に関して発言していた。

<コメント>
 厚労省は安全対策調査会が、「この分野の専門家が少なかったことから、出席して意見を求める必要があった」と意識的に行ったことを匂わせている。会規則では500万円以上寄付を貰っている先生方は審議に加わることができないとしており、裁決の問題ではない。
 こうした先生方は、寄付金という表の金と裏のご接待とか付け届けの関係があり、こうした先生が、金を貰っている企業に対して、優位になるスピーチを展開するのは当然のこと。
 また、先生が寄付を貰っていた企業の薬品事業内容と当調査会での化粧品事業に関する発言は、関連性がなかったと厚労省の当調査会はあたかも問題はなかったかのように表明している。
しかし、こうした先生方は、当該の化粧品会社などが、安全対策調査会の発言の内容次第では、ありがとうございましたと裏表からいろいろ持って挨拶に来るのは当然のことである。
 こうした守銭奴学者がはばを効かせる世の中になってしまった。
 

[ 2013年1月23日 ]
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