アイコン Ⅴ、遠賀タクシーの営業認可取消事件 九州運輸局 弾圧にも等しい権力乱用?

遠賀タクシーは、(運輸局認可の)ZOCなる独自の料金システムを採用しており、既存の料金システムを採用している地域の殆どのタクシー会社から嫌われており、そうしたことから地元のタクシー協会などにも入らず、九州運輸局からも嫌われているようだ。
し かし、今回の九州運輸局が、遠賀タクシーが、創業来行ってきた本社地の隣接地での営業を営業許可を取っていない区域外営業として違反累積点数により、これ まで行政指導もせず、違反累積点数が営業許可の違反点数が限度を超えたとして、一方的に営業認可取消を行うことは如何なものか、また、違反点数とされる高 齢化した田舎地での営業で、近隣では唯一の深夜営業会社として、近距離での運送も含め地元民から創業来喜ばれており、住民を無視した九州運輸局の画一的な 対応でよいのかと問題提起をすべく連載している。

(2) タクシー・ハイヤーは認められた営業区域内(交通圏)でしか営業ができない。利用客はタクシー事業における営業区域の持つ意味について、十分な知識を持っておらず、好きなタクシーや近くのタクシーなど複合的な理由で選択して利用する。また今日、携帯電話の普及によって、あるいは様々な理由で、利用客が乗車中に行き先を突然に変更する機会も増えている。よって、交通圏が他の交通圏と隣接した地区では特に、区域外営業が発生しやすくなっている。

道路運送法によって交通圏の線引きは行政区単位で行われているが、実態は、前述した利用客の事情により、厳格・厳密に遵守することは難しい。事業者は区域外営業が禁じられていることを十分に承知しているが、それを厳格・厳密に遵守すれば、行き先を柔軟に変更しうるタクシー・ハイヤーの利便性を大きく損なうことになるうえに、予測できない行き先の変更等により区域外営業が発生しそうになったからといって利用客に降車を求めれば、現場で利用客との間にトラブルが発生するだけでなく降車場所や時間帯、天候によっては事故や犯罪につながる可能性もある。また、現場で即座に判断を求められるドライバーにも大きなストレスがかかることになる。
 
そもそも、区域外営業が禁止されたきっかけ観光バスの過重労働を防止するためであり、タクシー・ハイヤーに適用された事例は全国でもほとんどない。したがって、形式上は、区域外営業に当たる場合であっても、事業を円滑に行った結果であり、それが法の精神に反していない場合には、適用除外されると考えるのが相当である。事実、九州運輸局以外の運輸局ではそのような取り扱いをしている。

[ 2013年1月25日 ]
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